日本との租税条約改正議定書、12月30日に発効

(日本、スイス)

ジュネーブ発

2011年12月08日

首都ベルンで11月30日、日本とスイス両国政府が改定租税条約発効のための公文を交換し、条約は12月30日に発効する。新条約には、配当、利子、ロイヤルティー使用料の税率の引き下げが盛り込まれており、両国間の投資交流拡大に寄与すると期待されている。

<12年1月1日以降の課税対象案件に適用>
ベルンで11月30日、2010年5月21日に両国が署名した「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」(日・スイス租税条約改正議定書)を発効させるための公文の交換が行われた。この改正議定書は、現行条約(1971年発効)の内容を部分的に改定したもので、新条約は11年12月30日に発効し、12年1月1日以降の課税対象案件に適用される。

新条約により、両国の課税当局間で、租税に関する国際標準に基づく情報が交換できるようになり、銀行の機密に関する情報も交換可能になる。さらに、双方のビジネスや投資を促進する目的で、両国間での投資による所得(配当、利子、ロイヤルティー使用料)に対する税率の引き下げや免税が、表のとおり盛り込まれている。詳細は日本の財務省の「スイス連邦との租税条約を改正する議定書のポイント」および「改正議定書(PDF)」を参照。

投資先の国における投資所得に対する課税軽減または免除

両国間では、09年9月に発効した日・スイス自由貿易経済連携協定のほか、日・スイス社会保障協定も調印済みで、現在発効手続き中だ。これらの協定と合わせ、租税条約改定により、両国の企業活動、人的・投資交流などを一層促進するための多面的な基盤整備になると期待されている。

(江藤学)

(スイス・日本)

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