日本からの農産物・食品輸入を一部再開へ
北京発
2011年11月29日
国家質量監督検査検疫総局(質検総局)は11月24日、水産品など一部を除き事実上輸入を禁止していた日本産農産物・食品の輸入を同日から再開する、と在中国日本大使館に伝えた。再開されるのは福島など10都県以外のもので、質検総局の6月13日付通知で放射線検査証明書の添付が免除されたものが対象。輸入に際しては、日本の政府機関が発行する原産地証明書の添付が義務付けられている。
<10都県以外でも野菜、果物などは事実上の輸入規制続く>
質検総局が日本大使館に伝えたところによると、輸入が再開されるのは、福島、栃木、群馬、茨城、千葉、宮城、新潟、長野、埼玉、東京の10都県以外の加工食品、飼料(表の3の部分)で、農林水産省のウェブサイトにある原産地証明書の添付が必要だ。
10都県以外のものでも、野菜・その製品、乳・乳製品、水産品・水生動物(注)、茶葉・その製品、果実・その製品、薬用植物産品は、依然として中国の放射性物質基準に適合するとの証明書の添付が輸入再開の条件になっている(表の2の部分)。日本政府関係者によると、放射性物質検査証明書の発行については、中国政府との協議が続いているため、事実上、輸入規制が続いている。
(注)水産物・水生動物に関しては、既に5月27日以降、放射線検査証明書と原産地証明書発行認可政府機関が通知されており、日本の水産庁による証明を受けることで輸入可能になっている。
(清水顕司)
(中国)
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