交代要員の配置は慎重に−従業員の病欠に関する労務セミナー(2)−
パリ発
2011年08月04日
「従業員の傷病休業(病欠)」に関する労務セミナーの報告の後編。病欠した従業員への交代要員を配置する場合、社内からの配置替えであっても雇用契約変更の覚書を作成する必要がある。また、病気や負傷を理由にした解雇はできないが、病欠のため企業経営に重大な支障を来し、交代要員を無期労働契約で雇用する場合は解雇できる。連載の後編。
ビジネス短信 4e39eea3c38e8
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パリ発
2011年08月04日
「従業員の傷病休業(病欠)」に関する労務セミナーの報告の後編。病欠した従業員への交代要員を配置する場合、社内からの配置替えであっても雇用契約変更の覚書を作成する必要がある。また、病気や負傷を理由にした解雇はできないが、病欠のため企業経営に重大な支障を来し、交代要員を無期労働契約で雇用する場合は解雇できる。連載の後編。
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