産地証明書の暫定措置、さらに約2週間は継続

(タイ)

バンコク発

2011年05月06日

保健省食品医薬品局(FDA)は4月28日、福島、群馬、茨城、栃木、宮城、山形、新潟、長野、山梨、埼玉、東京、千葉の12都県以外で生産された食品に対する暫定措置(日本の食品衛生法に基づき自治体が発行する営業許可書に、同許可書の英訳と在タイ日本大使館による証明を添付することで、産地証明書に代えることを可とする)を、4月30日以降も約2週間は継続すると日本政府に伝えた。さらに同期間中は日本から輸入される水産品について、水産庁発行の産地証明書様式を暫定的に使用できる。

ビジネス短信 4dbe33cd6d600

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