COO発行手続きをEDIに一本化
バンコク発
2011年05月02日
商務省外国貿易局は、電子データ交換(EDI)による輸出入書類の発行・申請手続きに関する基準・方法・条件を改定した。自由貿易協定(FTA)に関する原産地証明書(COO)発行手続きでは、これまでマニュアルによる発給申請とEDI申請の2通りがあったが、EDIに一本化したかたちだ。今後、FTAを利用するすべての事業者は、EDIを通じて発給申請手続きをすることが必要になる。
ビジネス短信 4db8f476c5c10
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バンコク発
2011年05月02日
商務省外国貿易局は、電子データ交換(EDI)による輸出入書類の発行・申請手続きに関する基準・方法・条件を改定した。自由貿易協定(FTA)に関する原産地証明書(COO)発行手続きでは、これまでマニュアルによる発給申請とEDI申請の2通りがあったが、EDIに一本化したかたちだ。今後、FTAを利用するすべての事業者は、EDIを通じて発給申請手続きをすることが必要になる。
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