商標権、電子出願で利便性高まる−知財の規則改正(2)−

(マレーシア)

クアラルンプール発

2011年05月17日

特許規則と商標規則が改正され、商標については、早期審査を利用すると審査期間が最短で約6ヵ月まで短縮できるようになった。電子出願も可能になった。連載の後編。

ビジネス短信 4db8b5c7639c0

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