木材梱包の国際基準No.15を導入−7月1日から本格適用へ−
クアラルンプール発
2010年03月31日
木材梱包(こんぽう)の国際基準No.15が2010年1月1日到着分から適用されている。猶予期間は6ヵ月となっており、7月1日以降に不適合があった場合は、返送、破棄、輸入拒否などの措置が取られる可能性がある。
ビジネス短信 4bb1703db4e88
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クアラルンプール発
2010年03月31日
木材梱包(こんぽう)の国際基準No.15が2010年1月1日到着分から適用されている。猶予期間は6ヵ月となっており、7月1日以降に不適合があった場合は、返送、破棄、輸入拒否などの措置が取られる可能性がある。
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