広東省、高温手当の支給基準を見直し−一律支給から労組との協議事項に−

(中国)

広州発

2010年02月04日

広東省人力資源・社会保障庁は、非高温環境で働いているスタッフへの高温手当は、福利厚生の範囲に属することを明確にした。これにより賃金の一部として一律支給されてきた同手当は、労働組合や従業員代表と協議の上で、企業の実態に応じて決定できる。エアコン完備の職場の従業員にまで一律支給してきた企業にとって、朗報となりそうだ。

ビジネス短信 4b6a1acb2bf20

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