外国関係者による不動産・株式取引を自由化
クアラルンプール発
2009年07月31日
政府は、6月30日から国内の不動産所有権を規制する新ガイドイン「不動産取得に関するガイドライン」を施行し、外国関係者による不動産取引を自由化した。具体的には、これまで必要だった外国投資委員会(FIC:Foreign Investment Committee)の認可が原則として不要になり、また取得時に課されていたブミプトラ資本条件も撤廃された。これによって外国資本100%の企業でも不動産取得が可能になった。
ビジネス短信 4a715ecb7e770