外貨建て会計の簡便法認められる−月間平均レートでの換算を容認−

(フィリピン)

マニラ発

2006年05月18日

国際会計基準の導入により外貨建て会計が適用されることになったため、企業は、税務上の外貨換算原則(取引日換算)の取り扱いに注目していた。先ごろ発表された内国歳入庁(BIR)の新規則(2006年第6号)では、法人所得税の申告・納税上一部簡便法が認められることになった。

ビジネス短信 446c06ff66ba8

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