日英社会保障協定発効から5年経過−適用証明期間継続・延長申請手続きに留意−
ロンドン発
2006年02月07日
日英社会保障協定が発効してから5年が経過した。日本の事業所などから英国への派遣期間が5年以内と見込まれる場合は、申請が認められれば、日本の年金制度だけに加入することができる。もし、当初予見できなかった事情により、当該派遣が5年を超える場合は、通算で最長8年まで延長可能。ただし、延長申請手続きが必要になる。発効から5年が経過し、今後、延長申請手続きが必要なケースが順次出てくるため、留意が必要だ。
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