外国人就業手続き簡素化制度、適用対象国を拡大

(チェコ)

プラハ発

2018年04月16日

産業貿易省は4月11日、モンゴル人とフィリピン人に対する就労カード交付手続きを簡素化する制度を開始した。EU統計局(ユーロスタット)によると、2月のチェコの失業率はEUでは最低水準の2.4%で、多くの企業が人材不足で悩んでいる。政府は2015年11月にウクライナ人を対象とした制度(2015年12月1日記事参照2016年8月9日記事参照)を導入している。

新制度はウクライナ人対象のものに準じる。制度の対象となる求人に応募するモンゴル人、フィリピン人に対しては、両国のチェコ大使館が優先的に就労カードの交付手続きを行う。他方、対象となる雇用者は、チェコ国内で2年以上事業を継続、法人税を納税、所得税や健康・社会保険料の未納がなく、最低10人の従業員を雇用している企業となる。また、対象となるポストは、求人開始後30日以内にチェコ人およびEU市民の求職者により埋まらなかったものに限られる。

雇用者は、産業連盟や商工会議所などの企業団体、またはチェコ投資・ビジネス開発庁(チェコインベスト)のいずれかに申請書を提出する。最終的な制度適用の可否は、これらの団体の推薦を基に産業貿易省が決定する。

就労カードの交付は年1,000件、月85件まで

就労カードの交付数は、モンゴル、フィリピンとも年間1,000件、月間85件と上限が定められている。月間の上限に達した段階でその月の募集は終了する。

一方、政府はウクライナ人を対象とする制度について、現在の年間上限(9,600枚)に1万枚を追加することを提案している。

今回の対象国選択について、商工会議所は「モンゴルには精肉分野に精通している人が多く、国内の求職者が関心を示さない精肉関連工場の需要に応え得る」と説明している。また2月7日にジェトロが行ったインタビューでは、産業連盟のラデック・シュピツァル副会長は「フィリピン人は特に看護師としての採用が期待される」と述べている。

(中川圭子)

(チェコ)

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