中国の社会保険制度と北京市、天津市の実務(2025年12月)

最終更新日: 2025年12月31日

2019年1月1日より、社会保険(養老保険、医療保険、労災保険、生育保険、失業保険)徴収機関が、税務局へと移行された。これは年々増加する社会保険基金の支出に鑑み、今後訪れる高齢化社会に対応するべく、社会保険料を確実に徴収していくことを企図したものであり、今後は納付基数の不足に伴う保険料の未納について徴収が強化されることが、予測される。
2025年9月1日に実施された「労働争議事件の審理に適用される法律問題に関する最高人民法院の解釈(二)」では、使用者と労働者との間に社会保険料を納付する必要がないといった約束または承諾が無効であり、使用者は法に基づいて社会保険料を納付しなければならないことが一層強調されている。また、近年は日系企業の事業再編や事業撤退に伴い、在籍の従業員のみならず、数年前にすでに退職した元従業員からも社会保険の追納を求める事例が増える傾向にあり、日本側の出資者や現地責任者が対応に戸惑うケースも多く見受けられる。
本レポートは、上記のような最新の社会情勢に鑑み、司法および行政の2025年12月時点における最新動向を踏まえ、特に華北地域において対中ビジネスに取り組む日系企業の皆様に、改めて中国の社会保険制度及び実務対応をご理解いただくことを目的に、まとめたものである。

発行年月:
2025年12月
作成部署:
ジェトロ海外ビジネスサポートセンター貿易投資相談課、ジェトロ・北京事務所
総ページ数:
36ページ

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