ポーランドでの外国人の労働許可取得に係る関連法制(ウクライナ含む東方諸国への特別措置含む)(2018年3月)

2018年03月31日

最終更新日:

本報告書は、外国人がポーランドで就労取得するために必要とされる労働許可の基本的な知識、ならびに、ウクライナを含む東方諸国6ヵ国(アルメニア、ベラルーシ、ジョージア、モルドバ、ロシア、ウクライナ)に対して設けられている特別な制度を解説する。現在ポーランド含む中・東欧地域では人手不足が課題となっているが、ポーランドについては、ウクライナ人が100万とも200万とも流入しているといわれており、労働力需給の緩和に一役担っている。
特別制度では、東方諸国出身者に6ヵ月間、簡易な手続きによる就労を認めている。同制度を活用すれば、例えば、対象国の従業員を6ヵ月間簡易な申告手続きに基づき雇用し、その後労働許可を申請、同許可に基づく雇用関係に切り替えることが可能となる。実際、そうした形で労働力不足を補おうとする企業は増え始めており、在ポーランドの日系企業にとっても、同様の対策は有効となりうる。日系企業が対策を検討するに当たっても、本報告書を参考にして頂けると幸いである。

発行年月:
2018年03月
作成部署:
ジェトロ・ビジネス展開支援課、ジェトロ・ワルシャワ事務所
総ページ数:
22ページ

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