EUの地理的表示(GI)保護制度について(2015年3月)

最終更新日: 2015年03月31日

2014年6月18日に「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」が成立した。本制度は欧州の地理的表示(Geographical Indication、通称GI)制度にならったもので、特定の地域で生産された商品の特徴と生産地との結びつきを認め、その品質を保証すると共に、類似品から当該商品を保護するものである。
本制度は産品のブランド価値形成、商品の高付加価値性の説明に役立ち、日本産農林水産物・食品の輸出促進に資するものと考え、先行する欧州の制度を解説する

また、EUでのGIに登録された生産者、そしてGI産品を扱っている小売店などへの取材から、EUにおいて、日本産食品を売り込む際のヒントを解説する。

レポートをご覧いただいた後、 アンケート (所要時間:約1分)にご協力ください。

発行年月:2015年3月

作成部署:ジェトロ・ブリュッセル事務所、ジェトロ農林水産・食品調査課

総ページ数:48ページ

記事番号:07001948

関連情報

ご質問・お問い合わせ