カンボジアにおける会社細目変更の手続き集(2015年3月)

2015年03月31日

最終更新日:

本手続き集ではカンボジアの投資法、改正投資法、改正投資法の施行に関するSub-Decree No. 111及び会社法に基づく事業体の細目の変更に関する法規制と手続について扱っている。本手続き集の目的はカンボジアにおける一般的な法規制に基づき、事業体の細目の変更に関する事項について基本的な理解と情報を読者に提供することである。
本手続き集の内容や本手続き集に関連して提供される文書の正確性と完全性について、表明や保証を示すあるいは含意するものではない。取り扱われている事項について行動を起こす際には、事前に外部専門家のアドバイスを得ることをお勧めする。
カンボジア汚職防止法が2011年8月に成立している。同法の下では政府職員に対する贈賄や”Facilitation payment”は犯罪行為とされている。書類の提出時の非公式手数料は贈賄又は”Facilitation payment”に該当し、同法により犯罪として扱われる可能性がある。特別な手配がなされない限り、将来の法令改正や規制当局の実務の変更は、本手続き集には反映されない。最新の状況はその都度、専門家に確認する。

発行年月:
2015年03月
作成部署:
ジェトロ・プノンペン事務所
総ページ数:
28ページ

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