カンボジアにおける事業閉鎖の手続き集(2018年3月)

2018年03月31日

最終更新日:

本手続き集ではカンボジアの投資法、改正投資法、改正投資法の施行に関するSub-Decree No. 111及び会社法に基づく事業体の任意の閉鎖のための法規制と手続について扱っている。
本手続き集では以下の事項は扱っていない。
・会社の強制的な事業閉鎖や解散
・特別な法規制が適用される事業セクター(銀行、証券、保険など)における事業の閉鎖
・会社の破産

本手続き集の目的は、カンボジアにおける一般的な法規制に基づきQIP事業や会社等の任意の閉鎖に関する事項について、基本的な理解と情報を読者に提供することである。 本手続き集の内容や本手続き集に関連して提供される文書の正確性と完全性について、表明や保証を示すあるいは含意するものではない。本手続き集で取り扱われている事項について行動を起こす際には、事前に外部専門家のアドバイスを得ることをお勧めする。

カンボジア汚職防止法が2011年8月に成立しています。同法の下では政府職員に対する贈賄や”Facilitation payment”は犯罪行為とされています。書類の提出時の非公式手数料は贈賄又は”Facilitation payment”に該当し、同法により犯罪として扱われる可能性がある。

発行年月:
2018年03月
作成部署:
ジェトロ・プノンペン事務所
総ページ数:
29ページ

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