チリDL600(外資法600号)に代わる新制度の概要(2015年10月)

2015年10月31日

最終更新日:

1974年に制定されたDL600(外資法600号)は、外国人投資家によるチリに対する投資制度を規制した法律であり、これまで長期間に渡り、多くの外国人投資家に利用されてきた。当制度のもと、外国人投資家はチリ外国投資委員会との間で投資契約を締結することで、外資法600号に規定された各種制度の適用を受けることができた。

2014年3月に発足したバチェレ政権では、教育制度改革等の政権公約を実現すべく、その財源確保のため過去数十年で最大規模とされる税制改革を行い、新税制(Law No. 20,780)が2014年9月29日に公布された。新税制では、外資法600号は2016年1月1日をもって廃止、既に締結済みの外国投資契約及び一定期間の経過措置を除き、外国人投資家は従来の外資法600号の適用を受けることができなくなる。そこで外資法600号に代わる新しい制度(Law No.20,848、以下“新外資法”)が2015年6月25日に制定された。

本レポートでは、従来の外資法600号及び新外資法の概要についてまとめた。

発行年月:
2015年10月
作成部署:
ジェトロ・ビジネス展開支援課、ジェトロ・サンティアゴ事務所
総ページ数:
9ページ

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