マレーシアにおける評価人、鑑定士、不動産管理業者、不動産仲介業者に関する法的規制(2014年3月)

最終更新日: 2014年03月31日

マレーシアにおいて、不動産仲介業者は、「1981年評価人、鑑定士および不動産仲介業者法(VAEA法)」により、VAEA委員会に登録が求められる。VAEA法第22B条において、不動産仲介業者VAEA委員会に登録し、免許を得た業者のみが「不動産仲介業の業務」を行うことができると定めている。同法では、免許取得の条件として、(1)マレーシア国民またはマレーシア永住者で21歳に達している者、(2)マレーシア国民またはマレーシア永住者でない者は、同法の施行前に登録不動産仲介業者であった場合を除き、登録不動産仲介業者としての登録を受ける資格を有さないものとする、などの4条件を挙げる。進出外資系企業は全額出資で不動産仲介業には参入できず、登録された正規の不動産仲介会社が業務を運営するには、2014年3月現在、マレーシア以外の資本、つまり外国資本の保有は49%までにとどめなければならない。進出外資系企業はこの比率に応じた取締役を任命することができる。

発行年月:2014年3月

作成部署:ジェトロ・クアラルンプール事務所

記事番号:07001730

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