ドイツ・スイスの債務ブレーキ制度とEFSF拡充に関するドイツ保証引受法改正(2012年2月)

最終更新日: 2012年02月10日

2011年12月の欧州理事会(EU首脳会議)では、財政均衡義務の国内法化を各国に義務付ける財政協定(fiscal pact)の締結で、英国を除き、合意した。2012年1月には、英国、チェコを除く加盟25カ国が財政協定に合意。3月の首脳会議で署名することを予定している。財政均衡義務については、既にドイツが債務ブレーキ(Schuldenbremse)制度と呼ばれる制度を導入しており、財政協定に基づく国内制度の構築も、ドイツの制度が参考にされるものとみられる。また、スイスでは2003年から債務ブレーキ制度を導入しており、一定の財政改善に寄与していると評価されている。そこで、本稿ではドイツ・スイスの債務ブレーキ制度を中心に紹介する。
本レポートは、同制度の概要などについて、中村法務翻訳経済調査事務所代表中村匡志氏に委託し取りまとめたものである(2012年1月19日時点の情報)。

発行年月:2012年2月

作成部署:ジェトロ・デュッセルドルフ事務所、ジェトロ欧州ロシアCIS課

総ページ数:26ページ

記事番号:07000809

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