国家補助禁止規定と有害な租税競争(EU)

最終更新日: 2004年04月22日

Report 2 国家補助禁止規定と有害な租税競争(EU)

近年、租税に対する国際的な協調が模索されており、EUでも「有害な租税競争」の排除が試みられている。欧州理事会は97年、「企業課税のための行動要綱」を採択した。同要綱は加盟国の課税措置の一部がEC条約で定められた国家補助禁止規定に該当するとした。その上で欧州理事会は、どの租税優遇措置が国家補助禁止規定に該当するかを示すガイドラインの作成を欧州委員会に依頼した。欧州委は98年、直接税に対する国家補助禁止規定の適用に対するガイドラインである「Notice」を公表した。「Notice」ではEC条約が国家補助金として規定する4つの条件に該当する租税措置が示されている。

EUに進出した日系企業のなかには、進出国から租税優遇措置を受けている企業もある。優遇措置が補助金と判断された場合、補助金分の返還など、企業に甚大な影響を及ぼす。このため、企業は「Notice」の内容を把握しておく必要がある。本レポートは、関西大学大学院・法学研究科の森真成氏にEC条約における国家補助禁止規定と「Notice」について解説をお願いしたものである。

発行年月 :2001年11月
作成部署 :海外調査部 欧州課
総ページ数:7ページ

記事番号:05000458

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