特恵関税に関する原産地規制(EU)

最終更新日: 2004年03月30日

Report1 特恵関税に関する原産地規制(EU)

EUは中・東欧諸国と欧州協定(連合協定)を締結し特恵関税措置を供与しているが、その他の開発途上国に対しては特恵関税として一般的な優遇関税制度を適用する理事会規則(GSP)を採択している。最新規則は98年末に採択、発効99年7月で2年半有効。対象国は約150カ国で当該国の発展の度合いによりGSP適用を解除する卒業メカニズムを有している。最近では韓国、シンガポール、中国香港などが本制度の適用外とされた。

95年から関税は一律免除ではなく重要度に応じて製品を4グループに分類、異なる割引率を適用。また欧州協定のもとでは一定の過渡期間を経て相互にEUもしくは当該国の原産品については無税。原産地の基準は従来は関税コードの変更を基礎にする場合が多かったが、現在は付加価値および非原産材料の価額よりも大きな原産材料の価額などが基準とされ、原産地条件はかなり緩和されている。

主な図表:

・最重要品目のリスト(P.3)

・重要品目のリスト(P.3〜4)

・中間重要品目のリスト(P.4)

・非重要品目のリスト(P.4)

発行年月 :2000年10月
作成部署 :ブリュッセル・センター
総ページ数:17ページ

記事番号:05000421

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