マカオにおける輸出入手続きについて

マカオにおける輸出入手続きについて教えてください。

マカオで輸出入業務を行うには輸出入ライセンスが必要です。また、事前に関係官庁から許可が必要な品目があります。

I. 輸出入ライセンス

マカオにおいて輸出入業務を行う場合、商業登記のほか、経済局(Direcção dos Serviços de Economia: DSE)が発行した輸出入ライセンスが必要です。「対外貿易行政手続き経済局(DSE)」を参照してください。

II. 事前許可が必要な貨物

マカオでの輸出入の際、「487/2016号行政長官批示」に基づき、事前に許可が必要な貨物として以下があげられます。

輸出:輸出割当規制のあるアパレル製品、音楽映像CD製造設備、無線受信機器、武器および弾薬、爆発物など(同法令表A参照)。
輸入:動植物、食品、医薬品、化学品、消費税課税商品(酒類、タバコ、車輛)、音楽映像CD製造設備及び原材料、無線受信器、武器および弾薬など(同法令表B参照)。

  1. 医薬品(輸入)
    医薬品の輸入には衛生局(SSM)からのライセンスが必要です。ただし、個人の合理的な使用数量の場合は手続きが免除されます(麻酔類薬物、精神科薬物を除く)。携帯する場合でも有効な医師の証明が必要で、30日分の使用量を超えないこととされています。
  2. 化学品(輸入)
    多量の化学品輸入に関しては、衛生局(SSM)からのライセンスが必要です。
  3. 麻薬品・精神科物質(輸出入)
    麻薬品・精神科物質の輸入には衛生局(SSM)の許可証が必要です。
  4. 消費税課税商品(輸入)
    酒類、タバコ、車輌は消費税課税商品で、これらの貨物の輸入に関しては経済局(DSE)からのライセンスが必要です。
  5. 音楽映像CD製造設備及び原材料(輸出入)
    「マカオ対外貿易法」に基づき、経済局(DSE)からのライセンスが必要です。
  6. 無線受信機器(輸入)
    無線受信器、レーダー、ナビゲーション機器などの輸入には、電信管理局からのライセンスが必要です。
  7. 禁止武器・麻薬(輸入)
    銃器、ガスや麻酔ガススプレー、スタンガン、剣や他の鋭利な物体、または手榴弾などは、公安警察より発行されたライセンスおよび許可が必要です。
  8. 絶滅の恐れのある動植物(輸出入)
    経済局(DSE)からのライセンスおよびCITES証明書(ワシントン条約に基づく許可証)が必要です。

III. 衛生検疫・動植物検疫

「487/2016号行政長官批示」により、生きている動物、植物、食品の輸入については動植物検疫あるいは衛生検疫が必要です。

  1. 生きている動物
    動物、鳥類、爬虫類の輸入の際は民生総署にて輸入ライセンスの取得、および衛生検疫を受けなくてはなりません。
  2. 植物
    生きた植物(根を含む)、球根、塊茎、種子、果実及び胞子の輸入の際には衛生検疫を受ける必要があります。
  3. 食品
    肉類(生鮮、チルド、保存用)、ソーセージ、魚類(観賞用を除く)、海鮮類、牛乳や乳製品、卵、アイスクリームおよび食用氷は民政総署(IACM)から輸入ライセンスを取得し、衛生検疫を受ける必要があります。食用の野菜、果物、キノコ、サトウキビ、キャビアなどはライセンス取得の必要はありませんが、食用に適するかどうかを証明するために、衛生検疫を民政総署(IACM)にて申請する必要があります。

各検疫手続きについては民政総署(IACM)のウェブサイトを参照してください。

IV. 輸出入に関わるライセンス発行機関

  1. 輸出ライセンス
    経済局(DSE)割当規制のある衣料品、音楽映像CD
    マカオ治安警察局(Public Security Police Force)武器・弾薬
  2. 輸入ライセンス
    民政総署(IACM): 動植物・食品
    衛生局(SSM): 医薬品、化学品
    経済局(DSE): 酒・タバコ・音楽映像CD製造設備および材料
    電信管理局(MSAR): 無線受信機器、レーダー、ナビゲーション
    マカオ治安警察局(Public Security Police Force): 武器・弾薬、爆竹、花火
    交通事務局: 電車

V. 輸入手続きについて

「外国貿易法」に基づき、荷揚げ当日に下記の書類を税関に提出します。「487/2016号行政長官批示」表Bで指定された貨物(II.輸入にあたり事前に許可が必要な貨物を参照)については下記の書類に加えてライセンスの提出が必要です。衛生検疫および植物検疫を受ける必要がある貨物については、民政総署(IACM)にて検疫をおこないます。

輸入時に必要な書類

  • ライセンスまたはその目的に応じた申請書
  • 船荷証券(B/L)または航空運送状(AWB)
  • 身分証明書
  • インボイス、委任状、パッキングリスト、他の文書(必要に応じて)等

VI. 輸出手続きについて

「外国貿易法」に基づき、出荷当日に下記の書類を税関に提出します。「487/2016号行政長官批示」表Aで指定された貨物(II.輸出にあたり事前に許可が必要な貨物を参照)については下記の書類に加えてライセンスの提出が必要です。

輸出時に必要書類

  • ライセンスまたはその目的に応じた申請書
  • 船荷証券(B/L)または航空運送状(AWB)
  • 身分証明書
  • インボイス、委任状、パッキングリスト、他の文書(必要に応じて)等

VII. 輸入禁止・規制品目

  1. 輸入禁止品目
    マカオは「行政長官批示」にて輸入を禁止とする品目を定めています。該当品目は違法薬物・許可のない武器、爆発物、弾薬・ナイフ、凶器・絶滅危惧種である動植物・許可のない植物、肉類・放射性物質・偽造紙幣、偽造品・わいせつ物等です。詳細は印務局の輸出入禁止品目のページにて確認することができます。
  2. 日本からの輸入規制品目
    マカオ政府は、日本から輸出される12都県の食品のうち、一部の地域・品目については輸入停止措置を講じるとともに、その他の地域・品目については放射性物質検査報告書(英文)の提出を求めています。「マカオ向け輸出証明書の申請手続きなどについて(農林水産省)」を参照してください。

関係機関

マカオ税関(Macao Customs Service)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済局(DSE)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
民政総署(IACM)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
治安警察局(Public Security Police Force)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
電信管理局(CTT)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生局(SSM)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

澳門特別行政区政府基本法「外国貿易法」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(276KB)
澳門特別行政区政府基本法「487/2016号行政長官批示法令」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3,482KB)
澳門特別行政区政府基本法「行政長官批示法令 輸出入禁止品目」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

経済局(DSE):
輸出入ライセンス行政手続き外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

マカオ税関:
許可が必要な輸出入貨物外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

民政総署:
検疫について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農産品検疫手続き外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
肉類検疫手続き外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

農林水産省:
マカオ向け輸出証明書の申請手続き等について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ジェトロ:
マカオ進出に関する制度情報(ジェトロ香港事務所)PDFファイル(2,686KB)
ワシントン条約(CITS)に基づく輸出入規制(日本)

調査時点:2017/1

記事番号: N-170202

ご質問・お問い合わせ

記載内容に関するお問い合わせ

貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。