食器の輸入手続き:日本

食器類の輸入手続きについて教えてください。


食器は食品に直接接触するため食品衛生法の対象となります。有害な物質が溶出して人の健康を損なう恐れのある食器具は、製造、販売、使用できません。

I. 関税分類番号(HSコード)

材質、用途によって関税分類(HSコード)が異なります。

プラスチック製(HS3924.10)
木製(HS4419)
磁器製(HS6911.10)
陶磁製(HS6912.10)
ガラスセラミック製(HS7013.10)
鉛ガラス製(HS7013.22)
鉄製(HS7323)
銅製(HS7418.10)
アルミ製(HS7615.10) 

II. 輸入時の規制

1. 食品等輸入届出書

販売または営業上使用する目的で食器等を輸入する場合、食品の輸入と同様に厚生労働省検疫所輸入食品監視担当へ関係書類を添付して「食品等輸入届出書」を届け出る必要があります。

2. 規格基準

食器、食品に使用する器具、包装材などは、直接食品と接触して使用されることから食器に含まれる重金属や化学物質等の溶出により食品が汚染される可能性があります。陶磁器、ホウロウ引き製品を着色させるために使われる釉薬や顔料には金属が含まれ、クリスタルガラスには輝きを増すために鉛が加えられる場合があります。食品衛生法では「食品、添加物等の規格基準」を設けていますが、その中に「器具および容器包装」の基準があり、ガラス・陶磁器・ホウロウ引き、合成樹脂、ゴム、金属管など材質、用途別に規格基準が定められています。また、乳及び乳製品用にはより厳格な基準が定められています。これらの規格基準に適合していなければ輸入・販売することはできません。食品衛生法の規格基準(器具および容器包装)が定められた材質の食器を輸入する場合、輸入者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関または輸出国の公的検査機関の検査成績書等(同規格基準を満たしていること)を「食品等輸入届出書」とともに厚生労働省検疫所輸入食品監視担当に提出します。

III. 販売時の規制

1. 家庭用品品質表示法
  1. プラスチック製の食器
    プラスチック製の食器は「合成樹脂加工品品質表示規程」で「食事用、食卓または台所用の器具」に該当し、原料樹脂や耐熱温度などの表示義務があります。
  2. ガラス製〔強化ガラス製、ホウケイ(硼珪)酸ガラス、またはガラスセラミックス製〕、漆、またはカシュー樹脂塗料を塗った食器
    ガラス製食器は「雑貨工業品品質表示規程」で表示義務事項が定められています。
2. その他の関連法

景品表示法(消費者に誤認されるおそれのある誇大・虚偽表示等の禁止)、知的財産権関連(偽ブランドなど侵害物品の輸入禁止)、使い捨て食器は容器包装リサイクル法および資源有効利用法などに注意する必要があります。

近年、ポリエチレンテレフタレート製ボトル(PETボトル)や発泡ポリスチレントレイ(発泡PSトレイまたはPSPトレイ)をはじめとしたプラスチックのリサイクルが推進されています。再生プラスチック材料を食品用器具・容器包装に利用するためには、食品衛生法上の安全性を確保するために食品用器具及び容器包装における再生プラスチック材料の使用に関する指針(ガイドライン)を厚生労働省が作成し、2012年4月27日から運用されています。


関係機関

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参考資料・情報

厚生労働省:
食品衛生法に基づく輸入手続きについて外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤に関する情報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品用器具及び容器包装における再生プラスチック材料の使用に関する指針(ガイドライン)についてPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(417KB)     

公益財団法人 日本食品化学研究振興財団:
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消費者庁:
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景品表示法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
合成樹脂加工品品質表示規定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
雑貨工業品品質表示規定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
製品別品質表示の手引き「漆器類」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
製品別品質表示の手引き「強化ガラス製の食事用、食卓用又は台所用の器具」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
製品別品質表示の手引き「ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製の食事用、食卓用又は台所用の器具」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

環境省:
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経済産業省:
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調査時点:2017/3

記事番号: M-010810

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