貨物の船積前検査:エジプト向け輸出

質問エジプト向け貨物の船積前検査(輸出品適合証明書取得)の手続きについて教えてください。

回答

エジプト向け貨物の船積前検査は、貿易・産業省省令2015年第992号(DecreeNo. 992/2015 および2016年第43号、Decree No. 43/2016)に基づく輸出品適合性評価プログラムにより行われ、エジプト輸出入管理公団(General Organization for Export and Import Control: GOEIC)が管轄しています。同プログラムの検査対象品目は、所定の手続きを経て、検査証明書(Certificate of Inspection: CoI)の取得が必要です。同証明書は、輸出製品がエジプトにおける当該製品規格及び要求事項に適合していることを証明するものであり、エジプトでの輸入通関時に必要です。

I. 検査対象品目

2016年12月1日現在の検査対象品目は以下のとおりです。

S.N. 品目 HS コード
1 乳製品 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06
2 プリザーブドフルーツ、ドライフルーツ 第8類
3 食用油・脂 第15類
4 砂糖菓子 17.04
5 チョコレート・カカオ製品 18.06
6 パスタ・パンなど穀物製品 19.02, 19.04, 19.05
7 フルーツジュース 20.09
8 天然水・炭酸水 22.01, 22.02
9 美容・化粧品・口腔衛生ケア製品・デオドラント・制汗剤・香水 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07
10 せっけん・洗剤 3401.11, 3401.19, 3401.2090, 3401.30, 3402.20, 3402.9090
11 食器・台所用品 39.24, 44.19, 69.11, 69.12, 73.23,
7418.10, 7615.10, 8211.10, 8211.91, 8215
12 浴槽・トイレ類 39.22, 69.10, 73.24, 74.18, 75.08, 76.15
13 トイレットペーパー・ティッシュ・おむつ・タオル・生理用品 696.19, 48.18 (excl. 48.18.10.90), 48.03
14 壁・床用タイル・ブロック類 6802.10, 6802.2110, 6802.9110,
6904.40, 6810.19, 69.07, 69.08
15 食卓用ガラス製品 70.13
16 鉄鋼板・棒 72.13, 72.14, 72.15
17 家電(ストーブ、フライ鍋、エアコン、扇風機、洗濯機、ミキサー、ヒーター) 73.21, 73.22, 8414.51, 8415.10, 8415.81, 8415.82, 8415.83, 8418.10, 8418.21, 8418.29, 8418.30, 8418.40, 8422.11, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8451.21, 8508.11, 8509.40, 8509.80, 8516.10, 8516.21, 8516.32, 8516.40, 8516.50, 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8527.12, 8527.13, 8527.19, 8527.91, 8527.92, 8527.99, 8528.71, 8528.7220, 8528.7290, 8528.73
18 家庭・オフィス用家具 9401.30, 9401.40, 9401.51, 9401.59, 9401.61, 9401.69, 9401.7190, 9401.79, 9401.8090, 94.03, 94.04
19 自転車・バイク 87.11, 87.12
20 置時計・腕時計 第91類
21 家庭用照明器具 9405.10, 9405.20, 9405.30, 9405.4090
22 玩具 95.03
23 衣類・布および家具用布地類 50.07, 51.11, 51.12, 51.13, 52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 52.12, 53.09, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16, 58.01, 58.02, 58.04, 58.05, 58.09, 5810.1090, 5810.91, 5810.92, 5810.99, 第60類 , 第61類(excl. 6113.0010, 6114.3010, 6115.10, 6116.1010), 第62類(excl. 6210.1010, 6210.2010, 6210.3010, 6210.4010, 6210.5010, 6211.3910, 6211.4910, 6212.2010, 6212.9010, 6216.0010, 62.17), 第63類(excl. 63.07)
24 床材 第57類, 39.18, 4016.91
25 履物類 64.01, 64.02, 64.03, 64.04, 64.05

II. 手続きの流れ

輸出品適合性評価プログラムの検査対象品目に該当する場合は、GOEICから認定を受けている検査機関に下記の書類を提出します。検査機関は書類の評価と船積前検査を実施したうえで、GOEICが定める規定、安全規格およびその他の要求事項を満たしていることを確認し、適合証明書を発行します。

  1. Request for Certificate(RFC)
  2. Declaration of Conformity(DOC)
  3. 製品テストレポート
  4. インボイス
  5. パッキングリスト
  6. 製造会社の品質管理関連証明書(ISO9001、ISO/TS16949など)
  7. GOEIC輸出者登録確認書

III. 検査方法

検査機関は、申請者から提出された製品テストレポートにて、エジプトにおける当該製品規格および要求事項との適合性を確認します。テストレポートは原則ISO17025を取得した試験所が発行したものでなければなりません。

製品テストレポート確認後、船積前検査を実施し、貨物の数量、製品外観、梱包状態、マーキング、原産地表示、取扱説明書の有無などが売買契約やエジプトの要求事項に適合しているかどうかを確認します。

IV. 検査費用

GOEIC公定料金はありません。検査機関が独自に料金を設定しています。

V. その他留意事項

GOEIC登録されているメーカーもしくは代理店(Trademark owner)のみが検査対象品(25分類)を輸出することができます。

COI取得の有無にかかわらず、GOEICが荷揚げ地にてランダム検査を実施する場合があります。

関係機関

指定検査機関
SGSジャパン株式会社(TEL 050-3773-4503、TFS部)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
インターテック テスティング サーヴィセス ジャパン株式会社(TEL 03-3669-1082)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
テュフ ラインランド ジャパン株式会社(TEL 045-470-1850)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ビューローベリタス日本支社(TEL 06-6205-5558)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
コテクナ・インスペクション・ジャパン(TEL 03-6262-8290)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2016年12月
最終更新:2022年1月

記事番号: F-170203

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