木製家具の現地輸入規則および留意点:米国向け輸出

質問

米国向けに木製家具を輸出したいと考えています。米国の輸入規則および留意点について教えてください。

回答

米国向け木製家具の輸出は、(1)改正レイシー法(Lacey Act)、(2)消費者製品安全改善法(Consumer Product Safety Improvement Act: CPSIA)の子供向け製品の安全性に関する条項、(3)複合木材製品のホルムアルデヒド基準法(Formaldehyde Standards for Composite Wood Products Act)の3つの法律で規制されているため、それぞれに準拠することが必要です。

Ⅰ. 改正レイシー法による規制

  1. 改正レイシー法の概要
    2008年農業法(Food, Conservation, and Energy Act of 2008)の成立に伴い、本来は野生生物保護を目的としたレイシー法が改正され、違法伐採木材や木材由来製品の取引を禁止する規定が追加されました。これにより、米国法あるいは外国法に違反して取得・輸送・売買された木材および木材由来製品は、国際間取引、州間取引を問わず、輸出入、輸送、販売、受け取り、取得、購入することができません。
  2. 輸入者の義務
    「木材・木材製品」を米国に輸入する輸入者には、品名・価格・数量とともに木材が伐採された国と木材の樹種の申告が義務付けられています。
    1. 申告フォーム
      PPQフォーム505を利用します。このフォームは、文末の米農務省(United States Department of Agriculture: USDA)の動植物検疫局(Animal and Plant Health Inspection Service: APHIS)PDFファイル(318KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます のウェブサイトで入手できます。
    2. 提出方法
      必要事項を記入し、米国税関・国境警備局 (U.S. Customs and Border Protection: CBP)のACE(Automated Commercial Environment)またはUSDA-APHISのLAWGS(Lacey Act Web Governance System)を通じてオンライン申請を行います。
  3. 留意点
    改正レイシー法は、貿易と国内取引のすべてを対象としています。木材製品に関しても、丸太・製材から合板・紙・家具など最終製品まで広範囲に適用されます。対象品目は、米国関税率表(Harmonized Tariff Schedule of the United States: HTSUS)の特定のHTSコードに限定されています。 詳しくは「レイシー法の対象品目(Lacey Act Declaration Implementation Schedule)」を参照してください。

Ⅱ. 消費者製品安全改善法(CPSIA)による規制

  1. CPSIAの概要
    米国向け消費者製品は、「消費者製品安全改善法(Consumer Product Safety Improvement Act:CPSIA)」の適用を受けます。同法は、米国で販売される消費者製品を規制する1972年消費者製品安全法 (Consumer Product Safety Act: CPSA)を2008年に修正し、主に子供向け製品に関する規制を強化したものです。
  2. 子供向け製品の定義
    主に12歳以下の子供による使用を意図した消費財を指します。例えば「子供用の装飾が施されている」ベッドや椅子、机などの家具も子供向け製品に含まれます。子供向け製品の定義は、消費者安全委員会(Consumer Product Safety Commission: CPSC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。
  3. 子供用の木製家具に適用される主なCPSIA条項
    1. 第101条:鉛含有量規制(Children’s Products Containing Lead; Lead Paint Rule)
      CPSIA施行後の定期的な見直しにより、技術的に可能な場合には含有量規制がさらに厳格化される可能性があります。最新の情報はCPSCが随時発表する方針や見解、官報に公布される連邦規則集(Code of Federal Regulations :CFR)を確認してください。
      1. 塗料および表面コーティング部分の鉛含有量
        2009年8月14日以降に製造された製品の塗料、および表面コーティング部分の鉛含有量が90ppm以下であることを示す第三者検査機関による検査と認定が必要です。
      2. 塗料および表面コーティング部分以外の鉛含有量
        2011年8月14日以降に製造された製品は、鉛含有量の上限は100ppmです。ただし、CPSCが基準値未満での製造が技術的に不可能と判断した場合などには、例外として100ppmを超える鉛の含有が認められます。2012年1月1日以降に製造された製品は、第三者検査機関による検査が必要です。
    2. 第102条:第三者検査機関による検査の義務付け(Mandatory Third Party Testing for Certain Children’s Products
      すべての子供向け製品に消費者安全委員会(CPSC)が認定した第三者検査機関による検査を義務付けること、検査の義務化適用時期が定められています。各分野の適用時期は文末のウェブサイトを参照してください。検査結果に基づき、米国内製造者および輸入者は、子供向け製品が適用される安全規則に適合していることを記載した「子供向け製品適合証明書(Children’s Product Certificate:CPC)」を発行しなければなりません。子供向け家具の対象製品には、ベビーベッド(2009年~)、二段ベッド(2010年~)、幼児用ベッド(2011年~)などがあります。
      なお、上記の製品で2011年12月31日以前に製造されたものは、鉛含有量以外の点でも、連邦規則が定める規格への適合性について、第三者機関による検査が必要です。 CPSCが認定した第三者検査機関のリストは、CPSC認定の第三者検査機関リストをご参照ください。初回認定(initial certification)後、製造者は少なくとも年1回検査を受け、定期検査計画(periodic testing plan)を策定する必要があります。また材料に変更があった場合も再度検査(material change testingもしくはcomponent part testing)が必要です。ただしISO/IEC 17025-2005認定の研究所で検査を受けた場合は、例外として2年に1回または3年に1回の検査が認められます。
      第三者検査機関の検査結果およびCPCは、製造から5年間の保存が義務付けられています。
    3. 第103条:トラッキングラベルに関する規則(Tracking Labels for Children's Products
      2009年8月15日以降に製造された12歳以下の子供向け製品には、トラッキングラベル(tracking label)または明確に識別できる恒久的なマーク(distinguishing permanent mark)をつける必要があります。ラベルやマークには以下の基本情報の記載が必要です。詳細は、トラッキングラベルに関する規則PDFファイル(31KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでラベルやマークの表示内容、位置や方法などについてのCPSCの方針書を参照してください。
      1. 製造者・輸入者またはプライベート・ブランドの名称
      2. 生産地
      3. 製造日
      4. 製造プロセス管理情報(ロット、バッチ製造番号など)
      5. その他、生産元特定に必要な情報(製造工場の住所など)
  4. その他義務と管理
    子供向け製品以外でも、塗料および表面コーティング部分に関しては、鉛含有量の上限は90ppmです。輸入者は、規制の遵守を示す安全確認書(General Certificate of Conformity: GCC)を発行することが義務付けられています。GCCは各製品のテストまたは該当テストプログラムの結果に基づいて輸入者が作成します。GCCのひな型や各規制製品に関する情報はGeneral Certificate of Conformity外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照ください。
    GCCは製品出荷時に付帯する必要があり、小売業者や流通業者に提供されます。GCCを規制当局に提出する必要はありませんが、要請があった場合にはCPSCと税関長に提出します。

Ⅲ. 複合木材製品のホルムアルデヒド規制

  1. 法的背景
    家具や木工製品、床材、建材などに広く使用されている複合木材のうちある種のものは、生産過程で接着材料の成分としてホルムアルデヒドを使用していますが、ホルムアルデヒドは放散すると目や鼻・のどの炎症や呼吸器症状を起こすことがあり、また発がん性も指摘されています。
    米国では、2010年7月に制定された「複合木材製品のホルムアルデヒド基準法(Formaldehyde Standard for Composite Wood Products Act)」(有害物質規制法TSCAにタイトルVIとして追加された)により、米国内で販売・供給・製造または輸入される複合木材製品から放散されるホルムアルデヒドの上限値が設定されました。
  2. 対象製品と基準値
    規制対象品目とホルムアルデヒドの放散上限値は以下のとおりです(連邦法40 CFR 770.10により規定されており2017年12月12日以降有効なもの)
    • ベニアコア硬質合板(Hardwood plywood):0.05ppm
    • 複合コア合板:0.05ppm
    • 中密度ファイバーボード(medium density fiberboard: MDF):0.11ppm
    • 薄型の中密度ファイバーボード(thin medium density fiberboard):0.13ppm
    • パーティクルボード(particleboard):0.09ppm
  3. 実施規則とラベル表示要件
    2016年12月12日、米国環境保護庁(Environment Protection Agency: EPA)は同法施行のための実施規則を発表しました。同種の規制で先行していたカリフォルニア州大気資源局(California Air Resource Board: CARB)と連携し、カリフォルニア州の「空気中毒性規制措置(Airborne Toxic Control Measure: ATCM) Phase II」と放散値基準の一貫性を確保することとしました。
    実施規則では、2018年6月1日以降、米国で販売、供給、製造、または海外から輸入される複合木材製品は、CARB ATCM Phase IIあるいは、TSCA Title VI いずれかの規制の順守表示が義務付けられました。CARBとの並列期間が終了する2019年3月22日以降は、CARBラベルのみでは不十分となり、すべての対象製品に対しTSCA Title VIに準拠するラベル表示が義務化されています。
  4. 第三者認証制度と検査要件
    製品の基準適合を確認するため、第三者認証機関(Third-Party Certifier: TPC)による検査・認証を義務化しています。

Ⅳ. その他留意点

  1. 植物検疫
    木製家具が未加工材や一次加工材、木製手工芸品に該当する場合、動植物検査局(APHIS)による植物検疫の許可が必要になります。詳しくは7 CFR Part 319(Regulated article)を参照してください。また、最新の検疫条件については、APHIS(動植物検査局)のACIRデータベース(ACIR: Agricultural Commodity Import Requirements)で確認することができます。輸出検疫の必要の有無については、植物防疫所にもご相談ください。
  2. CITES(絶滅危惧種の木材)
    木製家具の素材にCITES附属書に掲載された木材が使われている場合、輸出国のCITES管理当局(日本では経済産業省)による輸出許可または再輸出証明が必要です。許可発給には、当該取引が種の存続に悪影響を及ぼさないこと(NDF)と、標本が輸出国の動植物保護関連法令に違反して取得されていないこと(合法取得)の確認が含まれます。附属書Ⅰの種を扱う場合は、輸出許可に加え輸入国の輸入許可も必要です。
  3. 232条関税
    2025年10月14日から、1962年通商拡大法232条に基づき、木材・製材および木材製品に対して追加関税が課されています。課税対象は木材・製材、カウチ、ソファ、椅子などの布張りの木材製品、キッチンキャビネット、洗面化粧台および同部品です。なお、日本に対する関税率はMFN税率を含めて15%を上限としています。関税措置は頻繁に変更が生じる可能性があるため、最新情報を確認してください。

関係機関

関係法令

米農務省(USDA)
2008年農業法(レイシー法については第8204項を参照)PDFファイル(2.78MB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)
消費者製品安全委員会(CPSC)
消費者製品安全性改善法(CPSIA)PDFファイル(189KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)
連邦政府印刷局
複合木材製品・合板材のホルムアルデヒド基準法PDFファイル(142KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)
米国環境保護庁(Environment Protection Agency: EPA
ホルムアルデヒド保護実施規則案(2016年12月12日Final Rule)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)
米国連邦規則集第40巻770.10条(47 CFR 770.10)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米国連邦規則集第7巻319.40条(7 CFR 319.40)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

米国農務省(USDA)
レイシー法関連情報「LACEY ACT」(PPQフォーム505のダウンロードおよび申告対象、改正レイシー法の施行に関連する連邦官報の一覧)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)
Lacey Act Special Use Designationsについて外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Lacey Act Web Governance System (LAWGS)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
LAWGS Frequently Asked Questions外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ACIRデータベース(Agricultural Commodity Import Requirements database)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米国国際貿易委員会(USITC)
米国関税率表(Harmonized Tariff Schedule of the United States:HTSUS外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者製品安全委員会(CPSC)
CPSCによる子供向け製品の定義PDFファイル(2.6MB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
規制製品に関する情報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)
CPSC認定の第三者機関リスト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)
子供向け製品について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)
環境保護庁(EPA)
ホルムアルデヒドに関する情報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
カリフォルニア州環境保護省(California Environmental Protection Agency
Comparison of Key Requirements of CARB and U.S. EPA Regulations to Reduce Formaldehyde Emissions from Composite Wood Products PDFファイル(84.8KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2014年12月
最終更新:2026年1月

記事番号: Y-120201

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