一時輸入制度:オーストラリア

質問

オーストラリアにおける展示会出品貨物・商品サンプル・職業用具の一時輸入制度について教えて下さい。ATAカルネが使用できるか、またカルネを使用しない一時輸入制度について教えてください。

回答

オーストラリアは、物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約(ATA条約)の職業用具条約、展覧会条約、商品見本条約すべてに加盟しています。 オーストラリア国内で輸出入振興を目的として行われる展示会(および見本市)に出品する貨物については、ATAカルネも利用できますし、ATAカルネを使用しない一時輸入手続きでもオーストラリア国内で消費・販売・譲渡・賃貸・廃棄を行わない限り、輸入時の関税、財・サービス税が免除されます。

I. 輸入時の手続き

  1. ATAカルネを使用しない場合(一時輸入制度による輸入)

    輸入者は一時輸入の際に、Application for Permission to Take Delivery of Goods upon Giving a Security or an Undertaking for the Payment of Duty, GST and LCT(Form 46またはForm B46AA)に必要事項を記入した上で、関税およびその他諸税額に相当する担保(現金または銀行保証)を税関に提出し、保税措置を講じることで一時輸入できます。

    (必要な書類)

    1. インボイス
    2. パッキングリスト
    3. B/L(船荷証券)、AWB(航空貨物運送状)
    4. 身分証明書類(Evidence of Identity: EOI)
    5. Form 46(関税法section 162該当貨物)またはForm B46AA(関税法section 162A該当貨物)
    6. 輸入申告書(I/D)
    7. その他関連書類 (検疫証明など)
    8. 担保(現金または銀行保証)
  2. ATAカルネを使用する場合

    輸入者は、必要事項を記入したATAカルネ正本を輸入地の税関に提出することにより一時輸入できます(オーストラリア税関法 Customs Act 1901 section 162A )。また、税関が貨物の検査を求める場合があります。ATAカルネは担保書類としての役割もあるため、税関への担保の提供は不要です。

    (必要な書類)

    1. ATAカルネ正本
    2. B/L(船荷証券)、AWB(航空貨物運送状)
    3. 検疫証明または許可
    4. 身分証明書類(Evidence of Identity: EOI)
    5. その他必要書類

II. 再輸出の手続き

  1. ATAカルネを使用しない場合(一時輸入制度の再輸出)

    輸入者は、輸入した日から起算し12カ月以内に貨物を再輸出しなければなりません(税関の承認を受けた場合に限り延長できます)。輸出関連書類を税関に提出し、税関の審査・承認を受け再輸出します。

  2. ATAカルネを使用する場合

    ATAカルネ正本、その他関連する書類を税関に提出し、税関の審査・承認を受け再輸出します。

III. 展示会用に一時輸入した展示品を販売した場合

一時輸入した展示品を販売する場合は、輸入者は輸入地を管轄する税関に関税およびその他諸税を支払わなければなりません。この場合、税関は輸入者から提供された保証金を債務として徴収します。また、銀行保証の場合は、税関は関税およびその他諸税に相当する金額の請求書を発行します。ATAカルネを利用した一時輸入物品の場合、輸入者は税関に請求書の発行を依頼し、記載された金額の関税およびその他諸税を納付します。ATAカルネを利用した輸入者が税関に請求書を申請しなかった場合、税関はATAカルネ発給機関(日本商事仲裁協会)を通じ、輸入者へ請求書を送付します。

IV. 一時輸入期間の延長

やむを得ない理由で一時輸入期間を延長する場合、期限満了前に税関へ申請し、許可を得なければなりません。税関への申請には以下の書類が必要です。

  1. Application for Extension of Period of Temporary Importation(Form B257)
  2. 輸入期間延長のやむを得ない理由を記した書類(例、貨物の破損に伴う修理の遅れ、天候など)

V. サンプル品、職業用具の一時輸入手続き

オーストラリア国内に持ち込むサンプル品や、スポーツ大会で使用する用具、テレビ、映画撮影用の専門機器、試験用器具、教材等は、オーストラリア税関法 Customs Act 1901 section 162, section 162A に基づいて一時輸入できます。手続きは展示会の一時輸出入手続きと同様です。
ただし、商用目的の出張者が持ち込む製品・見本品等は、評価額にかかわらず輸入許可を得なければならない可能性があります。なお、ラップトップ・コンピュータや電子機器等は帰国時に持ち帰ることを前提に免税となります。

関係機関

オーストラリア税関(Customs Information and Support Centre)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
一般社団法人日本商事仲裁協会(JCAA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

参考資料・情報

オーストラリア税関(Customs Information and Support Centre):
Temporary Importations外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Temporary ImportsPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(127KB)

ジェトロ貿易・投資相談Q&A:
小口貨物の通関制度:オーストラリア

調査時点:2013/8
最終更新:2017/12

記事番号: N-110215

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