一時輸入制度:中国

質問

中国での展示会出品貨物・商品サンプル・職業用具の一時輸入制度について教えてください。ATAカルネの利用が可能か、またATAカルネを使用しない一時輸入制度について教えてください。

回答

中国は、物品の⼀時輸⼊のための通関⼿帳に関する通関条約(ATA条約)については展覧会条約にのみ加盟していました。2019年1月9日より商品⾒本条約、職業⽤具条約にも加盟することになりました。

I. 展示会に出展する貨物の一時輸入手続き

中国国内で⾏われる展⽰会(および⾒本市)に出展する貨物については、「税関による⼀時的輸出⼊貨物に対する管理弁法」(税関総署令第233号、2018年2⽉1⽇施⾏)の監督管理のもとで、輸⼊時の関税、その他諸税の免除を受けられます。ただし、動植物検疫、⾷品検疫等など、輸⼊貨物に輸⼊制限対象品⽬がある場合は、関係機関の規則に従って、必要な検査や輸⼊許可を受ける必要があります。以下、展⽰会の⼀時輸⼊については、ATAカルネを使⽤しない場合(⼀時輸⼊制度)とATAカルネを使⽤する場合の2つの⽅法があります。

1. 輸入時の手続き


ATAカルネを使用しない場合
(一時輸入制度)

ATAカルネを使用する場合

税関への貨物一時輸入申請手続き

A. 必要書類:

  1. 貨物一時出入国申請書
  2. 一時出入国貨物リスト
  3. インボイス、契約書または協議文書およびその他の関連証憑
  4. 関連批准書類
  5. 荷受人・荷送人授権代理委託書(代理人を使う場合)
  6. 税関が求めるその他関連書類(展覧会招聘状、ブース確認書等)

B. 一時輸入が認可されると、税関から貨物一時出入国申請批准決定書が発行される。

A. 必要書類:

  1. ATAカルネ正本(必要事項を中国語または英語で記入)
  2. 貨物リスト
  3. その他関連ビジネス書類または証明書類
  4. ATAカルネの名義人授権代理委託書(代理人を使う場合)
B. 一時輸入を認可される場合、ATAカルネに認可のスタンプが押される。

貨物の発送、中国の港に到着

輸入申告手続き

A. 必要書類:

  1. 貨物一時出入国申請批准決定書
  2. 一時出入国貨物リスト
  3. 一時入国貨物報関単、インボイス 、契約書または協議書
  4. 関連批准書類
  5. 税関が求めるその他関連書類(例、展覧会招聘状、ブース確認書等)
  6. 荷受人・荷送人授権代理委託書(代理人を使う場合)

A. 必要書類:

  1. ATAカルネ正本(必要事項を中国語または英語で記入)
  2. ATAカルネの名義人授権代理委託書(代理人を使う場合)
担保提供の有無 関税およびその他諸税額に相当する現金、または税関が認めるその他の担保を提供 担保の提供不要

検査通関


2. 輸出時の手続きおよび一時輸入の延期手続き


ATAカルネを使用しない場合

ATAカルネを使用する場合

一時輸入期間 展示品は輸入された日から起算して6カ月以内に輸出する必要がある。
延期については、下記延期手続きを参照のこと。
左と同様
輸出時の手続き

A. 必要書類

  1. 元の一時入国報関単(再輸出の場合)
  2. 貨物一時出入国申請批准決定書
  3. 一時出入国貨物リスト
  4. 延期された場合、貨物一時出入国延期決定書
  5. インボイス、契約または協議
  6. 関連批准書類
  7. 税関が求めるその他関連書類
  8. 荷受人・荷送人授権代理委託書(代理人を使う場合)

A. 必要書類

  1. ATAカルネ正本
  2. ATAカルネの名義人授権代理委託書(代理人を使う場合)
一時輸入の延期の申請期間 輸出期間満了の30日前までに主管税関に申請 左と同様
一時輸入の延期手続き

必要書類:

  1. 貨物一時出入国延期申請書
  2. 貨物一時出入国申請批准決定書
  3. 一時出入国貨物リスト
  4. 元の一時輸出入報関単
  5. 延期理由報告書
  6. 補充契約書または協議書
  7. 荷受人・荷送人授権代理延期申請委託書(代理人を使う場合)
  8. 関連証明文書
  9. 税関が求めるその他関連書類

必要書類:

  1. 貨物一時出入国延期申請書
  2. 一時出入国貨物リスト
  3. ATAカルネ正本
  4. 延期理由説明書
  5. 関連証明文書(延期理由の成立を証明するもの)
  6. ATAカルネの名義人授権代理委託書(代理人を使う場合)
  7. 税関が求めるその他関連書類
一時輸入延長に関する留意点 最高3回、1回につき6カ月延長できる(最大18カ月)。
また、展示会開催期間が24カ月以上に及ぶ場合で、かつ18カ月以上展示される場合は、税関に報告し審査・確認を受ける必要がある。

左と同様。
ただし、当該延長期間がATAカルネの有効期間を超える場合は、ATAカルネの発行元で、ATAカルネの更新手続きを行う必要がある。

3. 展示会で輸入した展示品を販売する場合

一時輸入した展示品を販売する場合、輸入者(またはその代理人)は、入国貨物検査申請表、入国時に検疫検査機関が発行した証明書を提出し、検疫検査に合格していることを確認した後でなければ販売できません。なお、量的制限の範囲内であれば、サンプルとしてそのまま提供できます。ただし、この場合も展示品に中国語で商品名、原産地等を表記する必要があります。

II. サンプル品と職業⽤具の⼀時輸出⼊⼿続き

税関総署公告2019年第13号により、商品⾒本条約および職業⽤具条約への加盟が認められたため、サンプル品および職業⽤具の⼀時輸出入の際、ATAカルネが使⽤できます。ATAカルネを使った一時輸出入の場合については、上記1の右半分をご参照ください。カルネを使用しない場合については、展⽰会に出展する貨物の⼀時輸⼊⼿続と同様です(上記1の左半分をご参照ください)。

関係機関

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日本商事仲裁協会(JCAA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

ジェトロ:
中華人民共和国海関法第31条PDFファイル(135KB)
中国税関:
中華⼈⺠共和国海関法(主席令〔1987〕51号、2017年に改正あり)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
税関より一時的輸出入貨物に対する管理弁法(税関総署令第212号2014年2月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
一時輸出入貨物監督管理の関連事項に関する公告(税関総署公告2007年第48号、2007年8月31日)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国税関弁護士網:
税関一時輸出入貨物監督管理操作規程(試行)(署監発〔2011〕244号、2011年7月1日)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

ジェトロ:
貿易・投資相談Q&A「小口貨物の通関制度: 中国

調査時点:2017年3月
最終更新:2019年9月

記事番号: N-110208

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