せっけんの輸入手続き:日本

せっけんの輸入手続きについて教えてください。

身体洗浄目的の化粧せっけん(浴用・薬用)は「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」の規制を受けます。また、洗濯用および台所用せっけんは家庭用品品質表示法の対象品目です。

I. 輸入時の規制

身体洗浄に用いるせっけん(浴用せっけん・薬用せっけん)は「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」法上、「医薬部外品」または「化粧品」に該当する可能性が高く、あらかじめ各都道府県の薬務主管課に照会されることをお勧めします。
輸入手続きは化粧品等と同様です。ジェトロ貿易・投資相談Q&A「 化粧品の輸入手続き 」を参照ください。
なお、個人で使用する目的で標準サイズで24個以内を輸入する場合は同法規制の対象外です。

II. 販売時の規制

  1. 家庭用品品質表示法
    日本国内で一般消費者向けに販売する場合、日本国内に営業拠点のある輸入業者や販売業者等が表示者となり、消費者にわかりやすい日本語表示が必要です。
    洗濯用または台所用のせっけんは、同法に基づく雑貨工業品品質表示規程に義務表示事項(品名、成分、液性、用途、正味量、使用量の目安、使用上の注意など)の定めがあります。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)/公正競争規約/業界基準
    同法に基づき日本石鹸洗剤工業会内に設置された洗剤・石けん公正取引協議会と化粧石けん公正取引協議会が策定した公正競争規約があります。
    さらに手洗い用液体せっけんについては化粧品公正取引協議会が表示に関する公正競争規約を定めています。
    日本石鹸洗剤工業会では家庭用の洗剤や漂白剤などを対象に、GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals:化学品の分類および表示に関する世界調和システム。化学物質の危険性や有害性を分類する基準や表示に関する国連ルールとして2003年7月採択)に基づく表示を関連業界団体(日本石鹸洗剤工業組合、日本家庭用洗浄剤工業会)とともに2011年から順次導入しています。
  3. 工業標準化法(JIS規格)
    品質の規定としてJIS規格には化粧せっけん(JISK3301)、固形洗濯せっけん(K3302)、粉末洗濯せっけん(K3303)があります。
  4. 食品衛生法
    飲食器洗浄専用のものを除く洗浄剤(固形せっけんを除く)については、同法に基づく規格基準および試験法が定められており、これに適合しないものは輸入販売できません。

参考資料・情報

税関:
税関手続きや税番、税率に関する問い合わせ(税関相談官室)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
医薬品・化粧品等の個人輸入について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
薬事法に基づく輸入規制の税関確認外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構:
医薬部外品外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
医薬部外品の製造販売手順についてPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

消費者庁:
家庭用品品質表示法(表示対策課)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
洗濯用又は台所用の石けん外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
景品表示法(表示対策課)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
日本石鹸洗剤工業会(公正競争規約)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
化粧品公正取引協議会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
日本歯磨工業会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
日本工業標準調査会(JIS規格)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品衛生法に基づく規格基準(厚生労働省 食品安全部)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
洗浄剤PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

調査時点:2017年2月

記事番号: M-010767

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