種子・苗の輸入手続き:日本

質問

草花の種子・苗の輸入手続きについて教えてください。

回答

種子・苗の輸入には植物防疫法に基づく検疫が必要です。ワシントン条約および外来生物法で規制されている植物の種子・苗は輸入できません。

I. 輸入時の規制

  1. 植物防疫法
    植物防疫法は、輸出入植物および国内植物を検疫し、植物に有害な動植物を駆除するとともにそのまん延を防止し、農業生産の安全及び助長を図ることを目的とするものです(同法第1条)。輸入植物検疫の対象は、苗、穂木、球根、種子などの栽培用植物および野菜、果実、切り花、木材、穀類、豆類等の消費用植物の他、植物に有害な生きた昆虫・微生物など広範囲にわたります。海外からの病害虫の浸入を防ぐため、植物の種類および部位ごとに輸入の禁止、輸出国の栽培地での検査、輸出国での輸出前措置、日本での輸入検査などを実施しています。種子・苗を輸入する際、農林水産省植物防疫所に検査申請を行います。検疫有害動植物が付着していない旨が記載された輸出国の植物検疫機関発行の「植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)」が必要です。なお、検査荷口を特定するための関係書類(B/L、インボイス等の写し)が必要になる場合もあります。植物防疫所での検査の結果、検疫有害動植物の付着が判明した場合は、消毒、駆除、廃棄等の措置が命じられます。栽培用の苗、穂木、いも類、球根などの種苗は、輸入時の検査だけでは発見が困難なウイルス病などに汚染されている可能性があります。わが国にとって特に重要な種苗については、日本への輸入に際し、他の植物類から隔離されたほ場で一定期間栽培(隔離栽培)し、その間にウイルス病などの検査を行います(隔離検疫)。隔離栽培、隔離検疫についての詳細は、植物防疫所 「隔離栽培が必要な植物について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を参照ください。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)
    ワシントン条約で規制されている植物の種子・苗を輸入するには輸出国の輸出許可書や経済産業大臣の輸入承認等が必要です。詳細は、「貿易投資相談Q&Aワシントン条約に基づく輸出入規制:日本外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を参照ください。
  3. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (外来生物法)
    日本の生態系に重大な影響をおよぼすおそれがある植物として、外来生物法による「特定外来生物」に指定されている植物の種苗の輸入は、原則禁止されています。環境省「特定外来生物等一覧外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」でご確認ください。

II. その他の規制

  1. 種苗法
    種苗業者(輸入業者を含む)は新たに営業を開始したとき、または届出事項に変更があったときは、2週間以内に農林水産省に種苗業の届出を行う必要があります(指定種苗制度)。 種苗の販売時には生産地や業者名などの所定事項の表示義務があります。
  2. 育成者権
    新たに植物品種を育成した者は、国に登録することにより育成者権を得ることができます。育成者権は、知的財産のひとつで、登録した種苗の権利を占有することができます。育成者権を侵害する種苗は輸入できません。税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きにあたっては農林水産大臣に当該認定のための参考となるべき意見を求めることができます。
  3. 食品衛生法
    種子を食品として輸入する場合は、食品衛生法、食品表示法など、食品輸入の手続きが必要です。

関係機関

農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
植物防疫所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済産業省(ワシントン条約)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
環境省(外来生物法)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

植物防疫法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
種苗法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料

特定外来生物等一覧外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
隔離栽培が必要な植物について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
特品種登録・指定種苗・野菜栽培用の豆の証明・育成者権保護外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年8月
最終更新:2019年5月

記事番号: M-010764

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