衛生用品の輸入手続き:日本

質問

家庭用衛生用品(紙おむつ・紙パンツ・ナプキンなど)の輸入手続きについて教えてください。

回答

I. 関税分類番号(HSコード)

紙製衛生用品(HS9619)
生理用ナプキン、タンポンは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)上の「医薬部外品」に該当します。紙おむつ、紙パンツは、商品によって一部、医薬部外品に該当するケースがあります。輸入前に各都道府県の薬務主管課にご確認ください。

II. 輸入時の規制

  1. 医薬品医療機器等法(生理用ナプキン・タンポン)
    業として輸入、販売する場合には、医薬品医療機器等法に基づく医薬部外品製造販売業の許可または製造業の許可および品目ごとの承認が必要です。
    関係手続きは化粧品等に準じますので文末の「参考資料・情報」のジェトロ貿易・投資相談Q&A「化粧品の輸入手続き」をご参照ください。
    個人で使用する目的(販売を目的としない)での輸入については、これら許可手続きは不要です。個人使用とされるのは概ね2カ月分以内とされています。

III. 販売時の規制

  1. 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)/業界基準
    紙衛生用品に限らず、原産国の虚偽または誤認表示がある製品は、輸入時には関税法、国内販売時には景品表示法により、輸入販売が禁じられています。過大な景品付販売も禁じられています。
    さらに業界では(一社)日本衛生材料工業連合会により以下の自主基準が定められています。
    1. 紙おむつ表示のガイドライン
    2. マスクの表示(全国マスク工業会)
    3. 抗菌衛生材料(抗菌マーク)
    4. ウエットワイパー類(WWマーク:ウェットティッシュや紙おしぼりなど)(日本清浄紙綿類工業会
    5. 生理用タンポン
    6. 衛生材料の原産国の表示
    7. 綿棒の安全衛生
    8. 救急絆創膏(全国救急絆創膏工業会)

参考資料・情報

厚生労働省 医薬食品局審査管理課:
薬事法:化粧品・医薬部外品外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
東京都福祉保健局:
製造販売・製造・輸入業の各種手続き外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構:
医薬部外品外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
医薬部外品の製造販売手順についてPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(754KB)
消費者庁 表示対策課:
景品表示法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
一般社団法人 日本衛生材料工業連合会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
マスクの表示・広告自主規制外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生用品の抗菌自主基準外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ウエットワイパー類の自主基準外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
生理用タンポン自主基準外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生材料の国産表示に関するガイドライン外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
綿棒の安全衛生自主基準外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ:
貿易・投資相談Q&A「 化粧品の輸入手続き

調査時点:2013年9月
最終更新:2020年1月

記事番号: M-010762

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