海外から見本を送ってもらう際の免税手続き:日本

質問

注文取りのため、海外から見本を送ってもらいます。この場合の免税手続きについて教えてください。

回答

注文取り集めのための見本で、見本用にのみ適するもの、または著しく価額の低いか、輸入後に、無償で配布されることが明らかである ものについては関税の免除を受けることができます(関税定率法第14条第6号)。

  1. 注文取り集めのための見本

    すでに生産されている特定の種類の貨物を代表する物品または生産が計画されているものを示す物品で、これらの市場需要傾向などの調査のために輸入されるものとされています。見本であることを示すラベル等も見本のための物品の一部とみなされます。

    見本のための物品は、輸入時のインボイス、または貨物の種類、性質もしくは形状によって判断されますが、原則として以下のものが該当します。

    1. 見本用にのみ適するもの
      1. 特定の長さに切断したもの、またはシート、スラブその他これらに類する形状にしたものであって、見本用以外には使用できない寸法のもの:
        (例)
        プラスチック、ゴム、皮革、木材、コルク、さなだ類、紙、紡織用繊維糸、織物類、石、石綿、ガラス、卑金属等
      2. 種類または寸法の異なるごとの1 個または1組:

        (例)

        1. くぎ類、びょう、かすがい、スパイク、画びょう、ボルト、ナット、ねじ、リベット、コッター、コッターピン、その他これらに類する物品
        2. バックル、フック、ボタン、ボタン飾りボタン、カフスボタン、プレスファスナーその他衣類の附属品または装飾品として通常使用される小形の物品

        ※ただし上記a、bとも、真珠、貴石、半貴石または貴金属もしくはこれを張った金属を用いたものを除く。

      3. 切断し、穴をあけ、抹消できない見本のマークを付すなどの処置をしたものであって見本用以外には使用できないもの:

        (例)

        プラスチック、ゴム、皮革、木材、コルク、組物材料、紙、板紙、織物類およびこれらで製造した衣類、はき物、帽子その他の製品
        ※輸入の許可前に輸入者の申出により当該処置を保税地域で行ったものを含む。

      4. その他、貨物の形状、性質、性能等から勘案して見本用以外には、使用できないと認められるもの。
    2. 著しく価額の低いもの
      次のもので、課税価格の総額が5,000円以下のもの(酒類は除く):
      1. 見本のマークが付き、またその他の処置(試供品の表示等)を施したことにより、通常見本用に供すると認められる物品
      2. 見本の表示はないが、通常見本用に供すると認められる程度の量に包装した物品、または1個あるいは1包装の課税価格が1,000円以下の物品

      なお、見本としての免税に該当するかどうか判断が難しい場合は、輸入前に「税関相談官制度(カスタムスアンサー)」より各税関に確認することを推奨します。

  2. 輸入手続き
    輸入申告書に、該当する貨物を「関税定率法第14条第6号による関税免除を受ける旨」を記載して税関に提出します。
  3. 注文の取り集めのための見本として輸入する場合は、輸入の際の消費税も免除されます(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条など)。

関係機関

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関係法令

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関税定率法施行令外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税定率法基本通達(9節〜13節)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

参考資料・情報

税関:
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免税規定(関税定率法)に関わる消費税等の適用一覧外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2015年1月
最終更新:2019年8月

記事番号: H-100315

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