輸入(納税)申告した数量と実際に引き取った数量が異なる場合の取り扱い:日本

質問

輸入(納税)申告した数量と、輸入(納税)許可後に実際に引き取った数量が異なる場合の取り扱いについて教えてください。

回答

課税物件の確定時期
通常、輸入(納税)申告時の現況によって輸入申告貨物の性質と数量が確定されます(関税法)。

申告した数量と実際に引き取った数量が異なるケースには以下の2つがあります。

  1. 納付した関税額が過少であった時
    修正申告を行います。
    契約書やインボイスなどに記載されている数量と、輸入許可後に実際に引き取った数量が異なることを客観的に証明できる書類を添付し、税関に修正申告を行います。これを怠ると、関税を納付すべき貨物について偽りその他の不正行為があったと判断され、懲役もしくは罰金に処されることがあります。
  2. 数量が異なっていたため、納付した関税額が過大であった場合
    更正の請求を行い、納付し過ぎた関税の返還を求めます。
    ただし、税関検査などで数量が異なることが判明した場合で、その差が3%以内であるときは、その貨物については申告した数量が通関されたものとみなされ、修正申告等の必要はありません(関税法基本通達67-3-14、67-3-15)。

関係機関

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関係法令

関税法
関税法基本通達
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
国税通則法

参考資料・情報

税関 カスタムスアンサー:
納税申告に誤りがあった場合(修正申告、更正の請求、過少申告加算税)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年7月
最終更新:2021年3月

記事番号: H-100313

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