外国企業が仲介する日本国内取引にかかわる関税と消費税:日本

質問

日本企業が外国企業に発注しますが、モノは日本にいる製造業者から直接、納入されます。この場合の関税と消費税の取り扱いについて教えてください。

回答

ご質問の取引は国内取引になるため関税は課されませんが、消費税は課税されます。仲介企業である外国企業は、日本で消費税の申告が必要となります。

ご質問の取引はいわゆる仲介取引の一つで、物流としては製品が国内の仕入先から国内の顧客へ直接配送されますが、商流としては外国企業が仲介している取引です。

I. 関税

製品は仕入先の日本企業から顧客向けに、日本国内で移動しているだけで、輸入行為がないため課税されません。

II. 消費税

日本企業からの仕入れは課税仕入れ、顧客への売上は課税資産の譲渡等とみなされます。 日本で外国企業が行った資産の譲渡として、消費税が課されます(消費税法第2条第1項第12号、第2条第1項第9号、第4条第1項)。

III. 消費税の申告

外国企業は日本で消費税の申告等を行うために、税務署長に納税管理人の届出を提出します(国税通則法117条)。
なお、この納税管理人は外国企業の納税申告等の事務を代行しているに過ぎないため、消費税の納税義務者はあくまで外国企業です。ただし、日本の国内企業同様、課税年度(原則前々会計年度)の課税売上が1,000万円以下の事業者は免税事業者となります。

IV. その他の参考情報

日本国内で販売を行う外国企業は、日本で恒久的施設(Permanent establishment: PE)を有さない限り、日本の法人税は課されません。
ご質問の外国企業のPEの有無を別途ご確認ください。

関係機関

国税庁:
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関係法令

法令データ提供システム(e-Gov):
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国税庁:
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参考資料・情報

国税庁 タックスアンサー:
No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
No.2881 恒久的施設(PE)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年8月
最終更新:2017年9月

記事番号: H-100307

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