非居住者の輸入通関および保税貨物管理:日本

質問

外国企業が日本国内の保税倉庫(保税蔵置場)に在庫を保有し、国内企業に製品を納入する場合の関税、消費税の処理について教えてください。

回答

外国企業(外国サプライヤー、外国ベンダー等)と日本の顧客(日本ユーザー)との間の販売契約により関税及び消費税の取り扱いが異なります。

I. 外国企業が日本国内に輸入後に販売する場合

外国企業が輸入者として日本に製品を輸入して販売する場合、外国企業は自社所有の保税在庫の輸入申告者(納税申告者)となり、関税および消費税の納税義務者となります。
外国企業は日本居住者を税関事務管理人として選任し、税関長に届けます(関税法95条第1項、関税法施行令第84条および85条)。税関事務管理人は、外国企業のために税関の事務を管理する役割を担うにすぎず、税関に対する関税等の実際の納税義務者は輸入者である外国企業です。消費税の申告書を提出する際も、税関事務管理人を定め税務署に届け出をします(国税通則法第117条)。「税関事務管理人届出書(消費税等納税管理人届出書兼用)」(税関様式C第7500号)により一つの届出書で関税と消費税の管理人を同時に届け出ることができます。

II. 外国企業が保税地域内で販売(保税転売)する場合

保税転売とは、外国企業の自社在庫を保税蔵置場内で日本の顧客に転売することです。保税蔵置場とは、原則2年間(延長可能)にわたって外国貨物の積み下ろし、運搬、蔵置を行うことができる保税地域です(関税法第42条)。保税転売は、輸入(納税)申告前に行われるため、保税転売した外国企業は、日本で関税、消費税等を納税する必要はありません。保税転売によって取得した貨物を輸入する日本の顧客が関税および消費税の納税義務者となります。保税転売された場合の輸入申告価格は「現実に当該貨物が本邦に到着することになった売買」(関税定率法基本通達4-1(2)ハ)での価格を申告することなっているため保税転売前の価格になります。

関係機関

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関係法令

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参考資料・情報

国税局:
非居住者および外国法人の申告・届出の方法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年7月
最終更新:2018年10月

記事番号: H-100301

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