中古機械の現地輸入規則および留意点:中国向け輸出

質問

中国に中古機械を輸出したいと考えています。輸入規制や手続きについて教えてください。

回答

I. 輸入規制について

中国では、機電製品(機械設備、電気設備、交通運送⼿段、電⼦製品、電器製品、計器、⾦属製品などとその部品、デバイス。中古機械を含む)の輸⼊について、A.輸⼊禁⽌、B.輸⼊制限、C.輸入自由の3つに分類して管理しています(「機電製品輸⼊管理弁法」第2条、第6条)。

  1. 輸⼊が禁⽌されている中古機械は、「質検総局による輸⼊中古機電製品検査監督管理の調整に関する公告」(2014年第145号)の別紙2「輸⼊中古機電製品の検査監督管理措置リスト(2014年版)」における「管理措置表1︓国が輸⼊を禁止する中古機電製品(4種類)」によって確定されています。
  2. 輸⼊が制限されている重点中古機電製品は、「重点中古機電製品目録」(「輸入許可証管理貨物⽬録」に組み⼊れられている)によって確定され、輸入許可証による管理が実施されています(「機電製品輸入管理弁法」第11条、「重点中古機電製品輸入管理弁法」第4条、第6条)。
  3. 「自動輸入許可管理貨物目録」に含まれる中古機電製品(重点中古機電製品は除く)は自動輸入許可の対象ですが、それ以外の中古機電製品は自動輸入許可の取得も不要です。

II. 中古機電製品を輸入する場合の手続きの概要は、次のとおりです

(なお、実際の手続きの順序とは必ずしも一致していません)。

  1. 商務部門での手続き
    輸入業者は、「輸入許可証管理貨物目録」上の重点中古機電製品については、商務部門に「輸入許可証」の発行を申請し、「自動輸入許可管理貨物目録」上の製品については、「自動輸入許可証」の発行を申請します。自動輸入許可も不要なものは、商務部門への手続きも不要であり、直接、検査検疫部門での手続きを行うことになります。
  2. 検査検疫部門での手続き(「輸入中古機電製品検査監督管理弁法」)
    検査検疫部門では以下の2つの手続きが必要になります。
    1. 船積み前の検査(必要な場合)
      価格の高額な、人身財産安全、健康、環境保護などの面においてリスクの高い機電製品は、船積み前の検査が必要となります。
      船積み前の検査が必要な中古機電製品リストは、国家市場監督管理総局が制定・公布します。
      船積み前の検査の内容は以下の通りになります。
      1. 安全、衛生、健康、環境保護、詐欺防止、エネルギー消耗等の観点からの初歩的な評価。
      2. 検査製品名、数量、規格、新旧状況、損耗の状況が契約書、インボイスなどのファイルに記載されるものと一致しているか否か
      3. 輸入禁止の物品を含むかどうか
    2. 貨物到着検査
      輸⼊する中古機電製品は税関到着後、下記資料をもって検査検疫部門で検査検疫手続きを実施します。
      1. 契約書、発票、包装明細書、船積み荷証券
      2. 船積み前の検査が必要な場合、検査検疫部門及び検査検疫機構が発行する船積み前検査検疫証明書と検査報告書
  3. 税関での手続き
    輸入業者は、上述した「輸入許可証」または「自動輸入許可証」と「入国貨物通関票」などの書類を提示して税関で通関手続きを行います。

「中古機電設備輸入手続きの更なる簡素化に関する通知」について

2009年4月10日に中国商務部、税関総署、国家品質監督検査検疫総局が連名で公布した「中古機電設備輸入手続きの更なる簡素化に関する通知」の規定によれば、企業が自社用として輸入し、生産、研究開発あるいは展示などに用いる、技術水準が高く、合理的数量の残存耐用年数が比較的長い中古機電設備について、以下の便宜的な措置が設けられています。

  1. 自動輸入許可による管理が行われ、かつ船積み前の検査が不要な場合、機電製品輸入管理部門に直接申請することが可能で、処理期間は5営業日以内となります。
  2. 輸入許可証による管理が行われ、かつ設備の製造から5年を超えない場合、処理期間は10営業日以内となります。
  3. 船積み前の検査が必要であるが、申請資料より設備の状態が良好で安全・衛生・環境リスクが低いと判定された場合、船積み前の検査が免除され、貨物到着検査のみとなります。

関係機関

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中国国家品質監督検査検疫総局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国税関総署外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

連名公布:
輸入禁止貨物目録(第2回)(中国対外貿易経済合作部、税関総署、国家品質監督検査検疫総局公告2001年第37号、2002年1月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
機電製品輸入管理弁法(中国商務部、税関総署、国家品質監督検査検疫総局令2008年第7号、2008年5月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
重点中古機電製品輸入管理弁法(中国商務部、税関総署、国家品質監督検査検疫総局令2008年第5号、2008年5月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
機電製品輸入自動許可実施弁法(中国商務部、税関総署令2008年第6号、2008年5月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2015年自動輸入許可管理貨物目録(中国商務部、税関総署公告2014年第93号、2015年1月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2015年輸入許可証管理貨物目録(中国商務部、税関総署、国家品質監督検査検疫総局2014年第95号、2015年1月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中古機電製品輸入管理の関係事項に関する公告(質検総局、商務部、税関総署公告2015年第76号、2015年6月17日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国国家品質監督検査検疫総局:
輸入中古機電製品検査監督管理弁法(中国国家品質監督検査検疫総局令第37号、2003年5月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入中古機電製品検査監督管理手続き規定(中国国家品質監督検査検疫総局令第53号、2003年10月1日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
質検総局による輸入中古機電製品検査監督管理の調整に関する公告(中国国家品質監督検査検疫総局2014年第145号、2014年12月31日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
中国税関総署:
中古機電設備輸入手続きの更なる簡素化に関する通知(商産発(2009)第166号、2009年4月10日施行)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2015年9月
最終更新:2019年9月

記事番号: C-110111

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