製造物責任法の概要:中国
質問
中国における製造物責任法の概要を教えてください。
回答
近年、消費者の権利意識の⾼まりに伴い、中国では製造物責任を問う訴訟の件数も増加しています。中国に⽇本から輸⼊された製品も中国の製造物責任に関する法律の適⽤を受けるため、⽇本企業は中国の製造物責任にかかる法律体系を把握し、対策を講じる必要があります。
Ⅰ. 中国の製造物責任関連の法律
中国における製造物責任は、市場監督管理総局(SAMR)が品質監督・市場秩序維持などの機能を一元化して担い、地方レベルでは、SAMRの地方機関(市場監督管理局)が品質・標準・リコール等を監督しています、主に次の3つの法律が存在します。
- 製品品質法(2018年12⽉29⽇改正施⾏)
中国の製造物責任について最も重要な法律です。製品の品質に対する監督管理を強化し、製品の品質責任を明確にすることにより、使用者・消費者の合法的な権益を保護することを目的とした法律であり、製造者のみならず販売者も責任が問われます。詳細は II項を参照ください。
- 消費者権益保護法(2014年3月15日改正施行)
消費者の権利を保護することを目的としており、製品品質法で定める製造者・販売者の責任を消費者保護の立場から一層強化するものです。消費者は製品を購入することによって人身及び財産の安全が損なわれてはならず、使用する製品についての安全性を知る権利を有します。よって製品は、適切な使用方法および危害発生防止の方法を表示しなければなりません。
- 民法典(2021年1月1日施行)第7編「権利侵害責任」
旧「権利侵害責任法」(2010年施行)は廃止され、その内容は民法典に統合されました。製造物責任に関する規定は第7編第4章に位置づけられ、欠陥製品による損害に対する無過失責任、欠陥判明後の警示・リコール義務、重大損害時の懲罰的損害賠償などが明記されています。
Ⅱ. 製品品質法
- 対象製品
「加工、製作された後、販売に用いられるもの」を対象としており、建設工事などの役務は対象外です。
- 責任及び義務
中国の製品品質法の責任主体は製造者に加えて販売者も含まれます(第4条)。また、製造者および販売者は相互に求償する権利を持ちます(第40条)。製造者はその生産した製品の品質に対して責任を負わなければならず、国家基準、業界基準がある場合は、その基準に合致させ、製品が具備すべき使用機能を保有している必要があります。
- 表示義務
製造者は、製品の表示を次の各号に掲げる要求に合致させる必要があります。
- 製品品質検査合格証明を表示すること
- 中国語で製品の名称、生産工場の名称および工場所在地を表示すること
- 製品の規格、等級、含有する主要成分の名称および含有量を明記する必要がある場合には中国語で明記する。消費者に事前に知らせる必要がある場合には、上述の内容を製品の外部包装上に明記し、または事前に消費者に関係資料を提供すること
- 使用期限のある製品は、目立つ位置にはっきりと製造年月日および安全使用期限または失効日を明記すること
- 正しく使⽤しないと製品⾃体が容易に壊れ、または⼈体、財産の安全に危害を及ぼす恐れのある製品について、警告マークまたは中国語の警告説明を表⽰すること
また、取扱い上注意を要する製品(壊れやすい製品、可燃性、爆発性、有毒性、腐⾷性または放射性がある製品、貯蔵・運送中に倒置してはならない製品など)については、関係規定に基づき、警告マークまたは中国語の警告説明、貯蔵、輸送注意事項をその包装に明記する必要があります。このほか、⾷品などの製品の表⽰には⾷品安全法等により、さらに具体的な要求があります。
- 損害賠償
販売者は、製品が具備すべき使⽤機能を具備していないにもかかわらず事前に説明しなかった場合や、表⽰している品質を満たしていないことが原因で消費者に損害を与えた場合、製品の修理、交換、返品または損害賠償責任を負います。上記の事由について製造者又はサプライヤーに責任がある場合、販売者は製造者又はサプライヤーに求償することが可能です(第40条)。また、製品に欠陥が存在したことにより人身又は欠陥製品以外のその他の財産に損害を与えた場合、製造者が製品の流通開始時に損害を引き起こした⽋陥がまだ存在していなかったことなどを証明できるとき、製造者は賠償責任を負いません(第41条)。製造者および販売者は損害に対する責任を相互に求償する権利を持ち、然るべき者が消費者に対して責任を負います。
Ⅲ. 消費者権益保護法
消費者は、製品購入によって人身・財産の安全が損なわれない権利を有し、製品の安全性に関する情報を知る権利を有します。事業者は適切な使用方法と危害防止の表示を行わなければなりません。
事業者の主な義務(製造・販売共通)は以下の通りです。
- 安全性確保義務(設計・製造・検査・保管・流通)
- 真実・完全な情報提供義務(ラベル、取扱説明書、広告表示の真実性)
- 危険の警告義務と事故後の措置(注意喚起・回収)
上記義務違反は、民法典上の権利侵害責任(不法行為)の要件となります。
また、詐欺行為に対しては懲罰的賠償(通常の3倍)を認めるなど、消費者保護を強化しています。
さらに、2024年7月1日から施行された「消費者権益保護法実施条例」(国務院令第778号)では、従来の枠組みに加え、新しい消費形態やデジタル取引に対応する詳細な義務と手続を明確化しました。主なポイントは次のとおりです。
第一に、事業者の安全確保義務とリコール義務の強化です。商品やサービスに安全上の欠陥がある場合、事業者はリコール計画を策定し、告知・費用負担・記録保存を行うことが義務付けられました。第二に、情報提供義務の徹底であり、商品・サービスの性能、価格、リスク等を真実かつ明確に表示し、虚偽宣伝やレビュー操作を禁止しています。第三に、オンライン取引やライブコマースへの対応として、プラットフォーム事業者に消費者保護制度や紛争解決メカニズムの構築を義務付け、無理由返品の適用範囲や不適用品目の事前明示を明確化しました。さらに、**プリペイド型サービス(預託型サービス)**については、契約書面化、返金条件の明示、重大リスク時の新規受付停止義務を規定しています。
また、個人情報保護と未成年者保護も強化され、過剰なデータ収集や一括同意の強制を禁止し、敏感情報(生体・健康・金融等)の厳格管理を求めています。違反行為に対しては、警告、没収、最高50万元の罰金、営業停止、営業許可取消などの行政処分が科されるほか、虚偽クレームや不当な賠償請求に対する制裁も明記され、市場秩序の維持を図っています。
Ⅳ. 民法典
民法典第7編第4章は、製造物責任に関する以下の基本原則を定めています。
- 無過失責任:製品に欠陥があり、他人の人身または財産に損害を与えた場合、製造者・販売者は過失の有無にかかわらず責任を負います。
- 警示・リコール義務:欠陥が判明した場合、製造者・販売者は速やかに警告または製品をリコールするなどの措置をとる義務を負い、怠れば損害賠償責任を負います。
- 懲罰的損害賠償:製品に欠陥があることを知りながら製造・販売し、重大な人身損害を与えた場合、被害者は懲罰的賠償を請求できます。
- 責任関係:製造者・販売者は連帯責任を負い、必要に応じて運送者や保管者などの第三者に求償できます。
なお、訴訟時効は原則3年(権利侵害・義務者を知った時から)。履行請求等で中断し、新たな期間が進行します。
最高人民法院の司法解釈(一)は、欠陥製品により買主が被った「製品自体の損害+その他財産損害」**の賠償請求を支持しうることなど、賠償範囲の画定を具体化しています。
関係機関
関係法令
-
消費者権益保護法(主席令第11号、2014年3月15日改正施行)
-
民法典(主席令第45号、2020年5月28日公布、2021年1月1日施行)
-
製品品質法(主席令第22号、2018年12月29日改正施⾏)
-
消費者権益保護法実施条例(国務院令第778号、2024年3月19日公布、2024年7月1日施行)
調査時点:2013年10月
最終更新:2025年11月
記事番号: C-030002
ご質問・お問い合わせ
記載内容に関するお問い合わせ
貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。




閉じる
