金型を支給して海外で作らせた製品を輸入する際の関税評価:日本

質問

海外メーカーに金型を支給して加工した製品を輸入します。製品を輸入する際の関税評価の方法を教えてください。また、製品メーカーへの有償技術指導料は、関税の評価上どうなりますか。なお、金型は現地の金型メーカーに発注して現地で支給しました。

回答

金型代は、輸入貨物の課税標準である「課税価格」の加算要素となるため、製品の輸入時に評価申告が必要です。

I. 金型代の加算方法

  1. 金型を現地の第三者(金型メーカー)に発注し製品メーカーに提供しているため、関税定率法第4条第1項第三号ロに規定されている無償提供された「当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型またはこれに類するもの」に該当します。
  2. 加算方法は、製品の第1回目の輸入貨物等に一括加算する方法と、製品の輸入の都度、按分して加算する方法がありますが、原則は按分方法により加算します。
    按分加算計算とは、複数の輸入製品にかかる金型代が一括で支払われた場合に、原則として個々の輸入製品に関連する額を按分して当該輸入製品の課税価格に算入することをいいます。按分計算の際に分母となる製品数量に関して客観的かつ数値化された資料が必要です。
    なお、課税上等で支障がないと税関が認めるときは、特定の輸入貨物に一括加算することもできます。この場合は原則として、事前に包括評価申告書の提出が必要です。

II. 技術指導料の取り扱い

有償提供した技術指導料は関税評価上、取引価格および課税価格に含まれていると考えます。
なぜなら、売り手である製造メーカーは買い手に支払った技術指導料を通常、買い手に請求する製品代金に含めて回収するからです。
一方、当該技術指導を無償提供した場合でかつ、当該技術が本邦以外で開発されたものについては、課税価格に加算します。

III. 評価申告の事前教示制度

事前教示に関する照会書(関税評価照会用)税関様式C第1000号-6 などを使用して、各税関へ問い合わせることもできます。

関係機関

税関(税関所在案内)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入通関手続きや税番に関する問い合わせ:東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、門司、
長崎、函館、沖縄の各税関の税関相談官室および各税関の相談窓口

関係法令

法令データ提供システム(e-Gov):
関税定率法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税定率法施行令外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

税関:
輸入者のための関税評価セミナー(別冊回答)東京税関業務部編、平成25年6月PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(563KB)

調査時点:2013年7月
最終更新:2017年9月

記事番号: A-A21264

ご質問・お問い合わせ

記載内容に関するお問い合わせ

貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。