原産地表示:米国

質問

米国の原産地表示について教えてください。

回答

米国では米国に輸入される外国原産品に対し、当該物品またはその容器の目立つ場所に原産地(国)を英語で表示することを義務付けています。

Ⅰ. 米国における原産地表示

  1. 法的根拠および表示義務
    米国における原産地表示は、「1930年関税法304条」および改正等(米国連邦規則集19 CFR Part134 Country of Origin Marking )外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに規定されています。すなわち、原産地(国)とは、「物品の製造、生産または生成を行った国(country of manufacture, production, or growth)」と定義し、米国に輸入される外国原産品に対し、最終購買者(ultimate purchaser)のために、当該物品またはその容器の目立つ場所に原産地(国)を英語でできる限り読みやすく、消えないように、恒久的に残るかたちで表示することを義務付けています。原産国の表示は“Made in Japan”、“Product of Japan”のように表示し、A国原産の部品を最終的にB国で組み立てる場合には、“Assembled in B from components of A”のように表示します。
  2. 輸入通関時の要件
    輸入者は通関時に、他の輸入関連情報とともに輸入品の原産地を申告することが義務付けられています。2010年1月26日以降完全実施されている「10+2ルール」(Importer Security Filing and Additional Carrier Requirement )外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにより、海上コンテナで輸入される貨物は、外国港で船積みされる24時間前までに米国税関・国境警備局 (Customs and Border Protection: CBP)に対し申告します。
    原産地を偽った表示あるいは誤認のおそれのある不適切な表示は、適正表示への修正を行う必要があり、修正を行わない場合は、連邦規則集19 CFR Part134.2に基づき貨物評価価値の10%が追徴されます。応じない場合は、CBPの監督の下、外国への積み戻しあるいは廃棄処分が行われます。
  3. 免除規定
    原産地表示が免除される条件として、表示をつけることが不可能な物品、無加工の物品、商用ではなく輸入者の個人的利用を目的として輸入される物品など、いくつかの例外が19CFR134.32外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますおよび33J-List:表示規則除外リスト 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに記載されています。

Ⅱ. USMCAの原産地規則

原産地表示は、関税賦課の判断に用いられるのみならず、消費者の輸入物品の原産地(国)に対するイメージや信頼性の評価などにもつながります。米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の原産地規則は、同協定の第4章にあり、同章の第4.2条の中で原産品について次のように定義しています。

  1. 一国または複数の締約国の域内で完全に調達または生産された物品
  2. 1つ以上の締約国の領域内で完全に生産されたもので、原産地でない原材料を使用している場合でも、当該製品が附属書4-B(製品別原産地規則)のすべての適用要件を満たしていること。
  3. 一国または複数の締約国の領域内で、原産材料のみを用いて完全に生産されたもの。
  4. HS分類の第61から63類に分類される物品を除いて、次の条件をすべて満たすもの。
    1. 一国または複数の締約国の領域内で完全に生産されたもの。
    2. 物品の生産に使用されるHSコードの部品として提供される非原産材料の1つ以上が、商品の原産地に関する特定規則(附属書4-B)で定められた要件を満たすことができない場合であって、その理由が、物品とその材料が同じ号またはさらに項に分けられていない同じ号に分類されるため、または、物品が締約国の領域に未組立または分解された形で輸入され、HSコードの一般規則第2(a)に従って組立品として分類された場合であること。
    3. 当該品目の地域付加価値は、第4.5条(地域付加価値)に従って算定され、取引価格法を使用する場合は60%以上、正味原価法を使用する場合は50%以上であること。

Ⅲ. 輸出通関時の規制

米国からの輸出の場合は、特段の原産地表示基準はありません。輸入国側の制度に基づき表示します。

Ⅳ. 国内流通の場合の規制

2002年および2008年の農業法に基づき、米国農務省(USDA)は、これまで対象外だった牛肉、豚肉、ラム肉、ヤギ肉、鶏肉などの部分肉ならびに腐り易い農業製品(野菜、果実)、魚介類、落花生およびマカダミアナッツなど一部食品についても、「原産地(国)表示」(Country-of-Origin Labeling: COOL)を小売店に義務付けています。
なお、米国食品医薬品局(FDA)の規制下にある食品は、連邦食品医薬品化粧品法(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)では原産地表示を求めていませんが、Section 403(a) (1)および21 CFR 101.18により、虚偽や誤解をまねくラベル表示を禁止しています。

関係機関

関係法令

参考資料・情報

調査時点:2014年11月
最終更新:2026年1月

記事番号: A-091107

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