中古車の現地輸入規則および留意点:台湾向け輸出

質問

台湾へ中古自動車を輸出する際の現地輸入規則、手続きおよび留意点について教えてください。

回答

台湾では、原則として左ハンドル車しかナンバー登録できません。船積前検査については特段の必要はありません。

Ⅰ. 輸入業者の登録

輸出入業者は経済部国際貿易局に原則として業者登録をしなければなりません(貿易法第9条)。輸出入業者登録は、経済部国際貿易局が公開しているサイト「出進口廠商登記系統」から登録を行うことができます。輸出入業者登録をしていない会社あるいは個人がFOB価格20,000米ドルを超過する中古車を輸入する場合、輸入許可証が必要です。輸入許可証は国際貿易商貿易サービス部あるいは高雄弁事処にて申請します。FOB価格が20,000米ドル以下の中古車は輸入許可証がなくても輸入できます。

Ⅱ. 輸入時の税率について

中古自動車の輸入時にかかる税率(輸入税、貨物税、営業税および貿易開拓サービス費)とその計算方式については、下記のとおりです。

  1. 関税

    台湾での自動車の輸入関税率は、海関進口税則第87章により17.5%です。関港貿単一窓口「税則税率総合査詢作業」においても確認することができます。
    関税=課税価格(CIF価格)× 関税率(17.5%)

  2. 貨物税

    排気量に応じて25~30%が賦課されます。
    貨物税=(課税価格+輸入税)× 貨物税率

  3. 営業税

    台湾では輸入品に対して一律5%が賦課されます。
    営業税=(課税価格+輸入税+貨物税)× 営業税率(5%)

  4. 貿易開拓サービス費

    台湾では輸入品に対して一律0.04%が賦課されます。
    貿易開拓サービス費=課税価格(CIF価格) × 貿易開拓サービス費(0.04%)

Ⅲ. 中国製の中古自動車輸入について

中国原産品について、台湾では、輸入禁止品目、輸入制限品目および輸入可能品目を設け、リストで公表しております。中国製の乗用車、トラック、バスなど一部自動車にも対象になる品目があり、中国原産品の場合には注意が必要です。
経済部国際貿易局が公表している貨品分類及輸出入規定をご参照下さい。
尚、中国から直接台湾に輸出する場合でも日本などの第三国を経由して台湾に輸出する場合でも対象になります。

関係機関

経済部国際貿易局:
出進口廠商登記系統外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
貨品輸出入規定査詢外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
貨品分類及輸出入規定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます (肆.大陸物品彙總表が中国製品についての輸入禁止、制限、制限なしの品目リストです。)
財政部関税総局:
財政部関務署台北税関進口貨物通関流程図外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財政部関務署進口舊汽車課税説明外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関港貿単一窓口 税則税率綜合査詢作業外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

調査時点:2017年3月
最終更新:2025年7月

記事番号: A-090913

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