中古車の現地輸入規則および留意点:台湾向け輸出

台湾へ中古自動車を輸出する際の現地輸入規則、手続きおよび留意点について教えてください。

台湾では、原則として左ハンドル車しかナンバー登録できません。船積前検査については特段の必要はありません。

I. 輸入業者の登録

輸出入業者は経済部国際貿易局に原則として業者登録をしなければなりません(貿易法第9条)。輸出入業者登録は、国際貿易局貿易サービス部(貿易服務組)、高雄弁事処経済部中南区連合サービスセンターで行うことができます。ここでは、窓口での直接手続きのほか、郵送、ファックス、オンラインでの手続きも可能です。輸出入業者の登録申請書類やその他必要書類については、国際貿易局のウェブサイトを参照ください。
輸出入業者登録をしていない会社あるいは個人がFOB価格20,000米ドルを超過する中古車を輸入する場合、輸入許可証が必要です。輸入許可証は国際貿易商貿易サービス部あるいは高雄弁事処にて申請します。FOB価格が20,000米ドル以下の中古車は輸入許可証がなくても輸入できます。

II. 輸入時の税率について

中古自動車の輸入時にかかる税率(輸入税、貨物税、営業税および貿易開拓サービス費)とその計算方式については、下記のとおりです。

  1. 関税

    台湾での自動車の輸入関税率は、海関進口税則第87章により17.5%です。関港貿単一窓口「税則税率総合査詢作業」においても確認することができます。

    関税=課税価格(CIF価格)× 関税率(17.5%)

  2. 貨物税

    排気量に応じて25~30%が賦課されます。

    貨物税=(課税価格+輸入税)× 貨物税率

  3. 営業税

    台湾では輸入品に対して一律5%が賦課されます。

    営業税=(課税価格+輸入税+貨物税)× 営業税率(5%)

  4. 貿易開拓サービス費

    台湾では輸入品に対して一律0.04%が賦課されます。

    貿易開拓サービス費=課税価格 × 貿易開拓サービス費(0.04%)

III. 中国製の中古自動車輸入について

中国製の乗用車、トラック、バスなど一部自動車の輸入は禁止されています。その他の車種については、国際貿易局のサイトにある「大陸物品彙総表」を参照ください。

関係機関

輸出入業者登録関連外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸出入貨品分類表(貨物輸出入規定照会)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
大陸物品語総表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

財政部関税総局:
輸入通関手順外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入中古車の課税について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
行政院環境保護署外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関港貿単一窓口「税則税率総合査詢作業」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

関税法(2016年11月9日修正)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
貿易法(2013年12月11日)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
貨品輸入管理方法(2000年7月8日)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2017/3

記事番号: A-090913

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