小口貨物の通関制度:インドネシア

質問

インドネシアの小口輸入通関制度について教えてください。

回答

インドネシアにおける商業用の輸入通関制度には、貨物の大口・小口という仕分けは基本的になく、小口貨物であっても、一般貨物と同様の輸入手続きをとる必要があります。

また、少額免税制度は、以下のとおり貨物の種類に応じて規定されています。

I. 国際宅配便および国際郵便

2019年2月1日以降、財務大臣規程2019第199号により、国際郵便および国際宅配便の送付物に対する輸入関税の無税枠が、FOB価格で、従来の1日あたり75USドルから1送付あたり3USドルに引き下げられました。1送付あたり3USドルから1,500USドルまでの小口貨物に対しては、7.5%の輸入関税と付加価値税(VAT)が課税されます。なお、1,500USドルを超える貨物の場合は、通常の商業用貨物の輸入関税および付加価値税が課せられます。
1送付あたり3USドルから1,500USドルの小口貨物でも、以下のHSコードのものは、通常課せられる商業用貨物の輸入関税および付加価値税などが課税されます。

  1. HSコード4901,4902,4903,4904の書籍
  2. HSコード4202のかばん類
  3. HSコード61,62,63の繊維製品
  4. HSコード64の履物

(出所)財務大臣規程2019年第199号、同規程2016年第182号から作成

II. サンプル

以下の条件を満たした商品サンプルについては関税および物品税が免除されます(「財務大臣決定No.140/KMK.05/1997」)。

  1. サンプルが1つの商標・モデル・タイプにつき3個までであること
  2. 生産品・新製品を知るために使用されることを目的としていること
  3. 品質改良や研究を除き加工されず、かつ譲渡、販売および消費目的ではないこと

なお、重機を含む車両はサンプルとはみなされません。

III. 旅行者の携行品

FOB価格で旅客1人あたり500USドルまでの貨物については、関税および輸入諸税は免除されます(財務大臣規No.203/PMK.04/2017)。

IV. 引越し貨物

引越し貨物の輸入に対する関税は免除されます(「財務大臣規定No.28/PMK.04/2008」)。 ただし、海外から国内に引越しする者の家庭で必要な貨物に限られ、自動車および商業目的の物品は適用外です。

なお、外国人の場合は、有効期間が1年以上の暫定居住許可証(ITAS)を取得していることを条件に関税が免除されます。

関係法令

財務大臣規定2018年第112号(輸送品の輸入通関)PDFファイル(1.68MB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務大臣規定2017年第203号(旅客・乗員の携行品の輸出入)PDFファイル(340KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務大臣規定2019年第199号PDFファイル(5.70MB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

ジェトロ:
小口貨物の通関・関税制度(インドネシア)

調査時点:2015年8月
最終更新:2020年2月

記事番号: A-061106

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