小口貨物の通関制度:タイ

質問

タイの小口貨物の通関・関税制度について教えてください。

回答

タイでは携行品・輸入品の用途や価格に応じて免税や簡易税率の適用が認められる場合があります。

1.少額免税制度

  1. 航空便・郵送便
    2026年1月1日から免税制度は廃止され、課税価格が1バーツ以上の全ての輸入品に関税が課されます。2026年以降は、VATと関税の両方が、製品の種類ごとの関税率に基づいて課税されます。また石油製品やアルコール飲料、非アルコール飲料、電気製品、自動車など一部の製品には、物品税も加えて課されます。
  2. 個人用携行品

    私用又は本人の職業の用に供する携行品については、課税価格の合計が2万バーツ以下のものは関税が免除されます。なお、妥当な数量であることが条件です。また、輸入が禁止されている貨物および規制されている貨物は除きます。ただし、自動車および自動車部品は個人用携行品であっても、所有期間、使用期間の長さを問わず、少額免税制度は適用されません。

調査時点:2017年1月
最終更新:2026年3月

記事番号: A-051025

ご質問・お問い合わせ

記載内容に関するお問い合わせ

貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。