小口貨物の通関制度:フィリピン

フィリピンの小口通関制度について教えてください。

商業用貨物でFOB価格またはFCA価格が5万ペソ未満の場合、通常の一般通関(Formal Entry)に代えて簡易通関(Informal Entry)が認められます。FOB価格またはFCA価格で1万ペソ以下の貨物を輸入する場合には関税その他の輸入税が免除されます。

I. 簡易通関(Informal Entry)

商業用貨物でFOB価格またはFCA価格が5万ペソ未満の場合、通常の一般通関(Formal Entry)に代えて簡易通関(Informal Entry)が認められます〔関税法第402項(a)〕。当該額はフィリピン統計庁(Philippine Statistics Authority: PSA)の消費者物価指数を参考にして3年ごとに見直されます)。
また、フィリピン人海外就労者や外交官の持ち込み荷物または外国人観光者の旅具や定住者の引越し荷物など、一部の貨物の輸入についても簡易通関制度が適用されています〔同法第402項(b)〕。

II. 輸入通関手続き

通関手続を行う輸入者には、輸出入者情報を登録するデータベース「Client Profile Registration System: CPRS」への登録が義務付けられています。また、近年はElectronic to Mobile Customs(E2M)と呼ばれる通関用オンラインシステムが導入されており、輸入者はこのシステムを通じて通関手続をすることができます。

III. サンプル免税

販売することができない、または商業的価値がないとみられるサンプルについては免税です〔関税法第800項(r)〕。免税となるサンプルの条件は、「サンプルの売買は法により罰せられることがある(Sample-sale punishable by law)」と表示すること、新商品をフィリピン市場に導入する目的であること、上記目的に足りる量の輸入で、一回限りであること、財務省(Department of Finance: DOF)の事前認可を受けていることが挙げられます。
もっとも、サンプルは特定の期間内(原則輸入申告の受理日から3カ月以内)に再輸出することが条件とされており(一時輸入とみなされる)、関税等の合計額と同額に相当する保証金を関税局に預け入れることが義務付けられています。また、サンプルの免税範囲は原則として5万ペソが上限となります。

なお、薬品サンプルの場合はフィリピン国内で入手不可能な新薬であること、さらに保健省の事前の許可が必要になります。また、貴石・半貴石は基本的に商業サンプルとして認められません。

IV. 少額免税

個人が1万ペソ以下の価値の貨物を輸入する場合には免税になります(関税法第423項)。フィリピンに定住する者が個人使用のために持ち込む衣服や家財道具等の引越荷物は免税となりますが〔関税法第800項(i)〕、自動車や製造機械、輸入禁止品目等を持ち込むことはできません。旅具については、個人使用目的の衣類やアクセサリー、化粧品や洗面用具、携帯用の道具や器具、演劇用の衣装や小道具等が免税となることが規定されています。

また、フィリピン居住者やフィリピン人海外就労者がフィリピン国内の家族宛に送付する贈答品(バリクバヤンボックス)は、商業用でないかぎり免税になります。ただし1暦年に3回までであること、価額が15万ペソを超えないことが必要です〔関税法第800項(g)〕。

V. 適用法令

2016年6月、新たに関税及び通関について規定する共和国法第10863号(税関近代化及び関税法)が施行されており、上記記載は当該新たな関税法の規定に基づきます。今後、関税法施行規則の公布により上記運用等が変更される可能性があります。

関係機関

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フィリピン関税委員会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
フィリピン食品薬事管理局(Food and Drug Administration: FDA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報

フィリピン税関:
フィリピン共和国法第10863号の中の税関近代化及び関税法PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(9.5MB)

調査時点:2017/3

記事番号: A-051024

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