食器の現地輸入規則および留意点:米国向け輸出
質問
米国向けに食器を輸出する際の現地輸入規則および留意点について教えてください。
回答
米国で食器を輸入する際に、日本のように通関前に食品等輸入届出書を検疫所に提出し、指定検査機関による検査を受ける必要はなく、輸入のためのライセンスを取得する義務もありません。また、食器は2003年12月より施行された「公衆の健康安全保障ならびにバイオテロへの準備および対策法」の適用外であり、米国食品医薬品局(Food and Drug Administration: FDA)への食品関連施設の登録や事前通知も必要ありません。このため、製造者および卸・小売業者もしくは輸入業者が安全性に対してすべての責任を負うことになります。この点に留意し、輸出に際しては事前に輸入者と綿密に協議し、対応していくことをお勧めします。
Ⅰ. 安全基準
食器の販売に際して、食器を使用する消費者への安全性を確保するため、FDAは陶磁器食器における鉛およびカドミウム、銀メッキ製容器における鉛の溶出量に関する基準を設けています。日本の食品衛生法で規定する溶出量測定方法と異なり、一部では、日本の食品衛生法より厳しくなっていますので、日本で販売されている商品の輸出にも注意が必要です。
FDAのコンプライアンスポリシーガイド(Compliance Policy Guide, 参考資料・情報を参照)によると、陶磁器食器の鉛とカドミウムの溶出許容基準は以下のとおりです。
- 鉛
平皿類(深さ25mm以内):3.0マイクログラム/ml深型食器類(深さ25mm以上、容量1.1リットル未満):2.0マイクログラム/mlカップ・マグ類(8オンス容量程度):0.5マイクログラム/ml深型食器類(容量1.1リットル以上):1.0マイクログラム/ml
水差し類:0.5マイクログラム/ml(クリーマー、コーヒーポット、ティーポットは深型食器の分類に入る) - カドミウム
平皿類(深さ25mm以内):0.5マイクログラム/ml深型食器類(深さ25mm以上、容量1.1リットル未満):0.5マイクログラム/ml深型食器類(深さ25mm以上、容量1.1リットル以上):0.25マイクログラム/ml
このFDAのガイドラインは食べ物と飲み物に使用される容器に関して適用され、特にカップ・マグや水差し類、装飾の多い製品、小児による使用を意図した製品、液体(特に酸性の液体)を繰り返し入れるための製品に対しては、FDAのガイドラインに基づくサンプルスクリーニングが重点的に行われます。また、液体あるいは液状の食品を容れる銀メッキ製容器の鉛の含有許容基準は、成人の使用を意図している場合は7マイクログラム/ml、小児や子供の使用を意図している場合は0.5マイクログラム/mlです。
Ⅱ. カリフォルニア州法
カリフォルニア州法の保健安全法(Health & Safety Code)(CHAPTER 9. Control of Lead Release From Tableware)では、FDAより広く食品に接触するすべての釉薬の塗られた陶磁器製食器、エナメル加工された金属製食器、ピューター製食器も食器と定義しています。同法では鉛・カドミウムの含有量を規制し、FDAのガイドラインを超える鉛・カドミウムを含む製品の販売を禁止しています。また、鉛、カドミウムが含まれる食器には、恒久的かつ消えない方法(釉薬をかけた食器に焼成または製造工程で刻印)で製造者名あるいは輸入者名を表示する必要があります。
カリフォルニア州法のProposition 65(Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986)では、がん、先天異常、その他の生殖障害を引き起こすことが知られている化学物質への重大な曝露について、カリフォルニア州民に知らせることを事業者に義務づけています。また、Proposition 65では、州ががんや生殖機能異常を引き起こすとされる化学物質をリスト化して更新することを要求し、同リストに記載されている化学物質がリスクと認定されたレベルで存在する場合は製品に適切な警告文を表示することを要求しています。一方、リスクと認定されたレベルよりも低い場合には、警告表示の対象外です。対象外となる基準をセーフハーバーレベルと呼び、がんを引き起こす物質はNo Significant Risk Levels (NSRLs)、生殖機能傷害を引き起こす 物質ではMaximum Allowable Dose Levels (MADLs)として定められています。鉛のセーフハーバーレベルは0.5マイクログラム/日ですが、1990年代初頭の州司法長官と食器メーカーの和解により、実務上の許容溶出値として平皿類については0.226マイクログラム/ml、その他の食器類については0.1マイクログラム/mlが設けられました。
食器に対してのカリフォルニア州法に基づく要求については、参考資料・情報を参照してください。
このように、FDAガイドラインとは別に、各州によって独自の規定を設けている場合がありますので、各州の保健省支局に確認する必要があります。
Ⅲ. 関税
食器に関する米国の関税コード(Harmonized Tariff Schedule of the United States: HTSUS)は、素材により多岐にわたります。関連するカテゴリーも3924、4419、4602、6911、6912、6914、7013、7014、7114、7323、7418、7506、7508、7615、8007など多数あります。それぞれのカテゴリーの中でさらに素材・性質・用途別に細目コードが特定されます。
関税率についてはジェトロ「世界各国の関税率(World Tariff)」でご確認下さい。
関係機関
関係法令
- Official California Legislative Information:
-
HEALTH AND SAFETY CODE(「食器からの鉛溶出の管理」Division 104 Environment Health Part3 Product Safety Chapter9)
参考資料・情報
- 米国食品医薬品局(FDA):
-
FDA Compliance Policy GuideCPG Sec. 545.450 Pottery(Ceramics)Import and Domestic-Lead Contamination
-
CPG Sec. 545.400 Pottery(Ceramics)Import and Domestic-Cadmium Contamination
-
CPG Sec. 545.500 Silver-Plated Hollowware-Lead Contamination
-
Toxic Elements in Foods & Foodware
-
California保健安全法(Health & Safety Code)
-
California Proposition 65による鉛毒基準
-
OEHHAによるCalifornia proposition 65解説
-
PROPOSITION 651 CLEAR AND REASONABLE WARNINGS QUESTIONS AND ANSWERS FOR BUSINESSES
(976KB)
- ジェトロ:
- 世界各国の関税率
調査時点:2017年1月
最終更新:2026年1月
記事番号: A-041131
ご質問・お問い合わせ
記載内容に関するお問い合わせ
貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。






閉じる