化粧品の現地輸入規則および留意点:ミャンマー向け輸出

ミャンマーに化粧品を輸出しますが、現地での輸入規制や輸出者として留意すべき事項があれば教えてください。

I. 現地輸入許可の要否と輸入手続き

ミャンマーでは、輸出入法(2012年9月)、および大統領令(1954年)に基づき、化粧品に限らず全ての輸入について、商業省貿易局への輸出入業者登録が必要となります。また、輸出入業者登録を申請する際に、ミャンマー連邦商工会議所連盟(UMFCCI: The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry)への加入が必要となります。さらに、商業省通達によりネガティブリストとして指定された品目を輸入する場合には、輸入取引1件ごとに商業省貿易局発行の輸入許可証が必要です。ネガティブリスト内でも、他部署から推薦状等を必要としない品目と他部署からの推薦状等が必要となる品目が区分されており、HS34類の化粧品の一部については、他部署からの推薦状等が必要とされており、保健省食品医薬局(Food and Drug Administration: FDA)からの推薦状が必要となります。

輸入通関にあたっては、B/L(Surrendered B/Lの場合には、コピー可)、コマーシャルインボイス、パッキングリスト、その他登録証・推薦状等の書類(必要な品目の場合)、保険証券等の船積書類を入手した上で、これら書類に、輸入許可証(必要な品目の場合)を添付し、許可申請を行う必要があります。また、決済方法はT/T、L/Cを利用できますが、T/Tで前払いを行う場合には、送金の上限額が設定されている場合があります。

また薬事法(National Drug Law of 1992)によれば、医薬品に該当しない化粧品の輸入については、保健省食品医薬局(Food and Drug Administration: FDA)の承認は必要ありません。ただし、国内販売・流通には、FDAの承認が必要であるため、初回の輸入に先立ち、同承認手続きが必要となります。

II. 販売時の許可、手続き

ASEAN加盟各国は2003年9月の経済閣僚会議で化粧品の管理・規制に関する統一規則に関する枠組み(ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme)に署名し、化粧品登録認証の相互承認と化粧品の管理に関する統一規則(ASEAN Cosmetic Directive: ACD)の導入に向け、2008年1月1日までに国内法を整備することが義務付けられました。ミャンマーでは国内法制度の整備が遅れ、2014年3月に消費者保護法が制定されました。

III. 化粧品の成分規制

化粧品は保健省食品医薬品局(Food and Drug Administration: FDA)の検査対象であり、化粧品原料については、FDAの承認(Endorsement Letter)が必要です。2010年10月に保健省が発行した通達により、ACDの基準値を採用する旨が規定されています。また、同通達で、輸入化粧品を市場へ供する前にFDAへの登録を求めており、その際に製品の検査が行われます。
ASEAN化粧品指令による規格基準は文末のASEAN化粧品指令Annex II~VIIのネガティブリスト・ポジティブリストをご参照ください。

IV. 表示、ラベル

表示規制については、保健省通達によって定められており、名称、ロゴ、成分比率、製造者名(国籍)、成分含有量、製品数量、製造年月日、使用期限、原産地証明登録番号および生産国を表示しなければなりません。
化粧品の容器・包装の表示については、ACD Appendix IIのLabeling Requirementsで表示事項や表示の仕方が細かく規定されています。

V. 輸入関税、その他の税

  1. 日本からの輸入化粧品の関税率は、World Tariffで確認できます。ミャンマーは日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)で関税引き下げに合意しましたが、輸入化粧品に関しては、当面関税率は変更されない、あるいは関税引き下げの対象外です。
  2. 商業税(付加価値税):
    (CIF価額+関税)×5%(新たに導入された特別物品税には該当しないので、商業税のみの課税となります。)

VI. その他輸出時の注意事項

日本国内で流通している製品をそのまま輸出するのであれば、特別な手続きは必要ありません。しかし、輸出国向けに製品名称その他の事項を現地語に翻訳すること、あるいは容器・外箱のデザイン等を一部でも変更して輸出しようとする場合は化粧品製造業者の許可が必要です。 また、化粧品も安全保障貿易管理上のキャッチオール規制対象品目です。詳細は、ジェトロの貿易・投資相談Q&A、「化粧品を輸出する際の注意事項」を参照してください。

関係機関

商業省貿易局(Ministry of Commerce, Directorate of Trade)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務歳入省関税局(Customs Department, Ministry of Finance and Revenue)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
駐日ミャンマー連邦大使館外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ASEAN Cosmetics Association:
ASEAN Cosmetic Directive外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
アセアン化粧品指令PDFファイル
輸入許可証ネガティブリストPDFファイル
輸入通関手続き外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
The National Drug LawPDFファイル
保健省省令(1/2010)PDFファイル

参考資料・情報

ジェトロ:
化粧品を輸出する際の注意事項・日本
日本・ASEAN包括的経済連携協定
World Tariff

調査時点:2016/10

記事番号: A-030127

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