VAT支払いの要否:海外支店が現地オフィスで機器を購入する場合

質問

日本企業のロンドン支店が現地で購入するオフィス機器の代金を日本の本社が支払います。この場合、VAT(Value Added Tax、英国付加価値税)を支払う必要はありますか。

回答

日本の本社は最終消費者として、VATを支払う必要があります。

I. VAT

VATは英国内で行われる商取引(財・サービスの授受)に課される付加価値税です。財・サービスの価格に上乗せし、売り手が買い手から徴収します。物品の賃貸、中古品の販売にも課税されます。
英国内で行われた取引に対しては、その対価を非居住者が支払った場合であっても、VATが課税されます。

II. 英国でのVATの標準料率

財・サービスの価格に対して20%です。
ただし、品目ごとに減税あるいは免税されます。以下一例を挙げますが、詳細については品目ごとに確認が必要です。

  1. 家庭用の光熱費、住宅用省エネ資材の据付け、環境に優しい資材、住宅の改築、子供用カーシートなど:軽減税率5%
  2. 食料品、水、医療機器、書籍・新聞・雑誌、社会福祉用住宅、公共交通機関の運賃、持ち帰り用食品、子供用衣服・靴、住居用建物の建設・長期リース販売、慈善のための物品・医薬品・寄付、輸出品など:0%(ゼロレート、実質非課税)
  3. 金融・保険取引、教育・研修サービス、医療サービス、一定の土地の販売・賃貸など:VAT非課税

III. VAT課税の例外

財・サービスの提供者の年間売上が85,000ポンドを超える事業者は、税務当局にVAT登録し、販売時にVATを徴収する必要があります。売上が過去12カ月間85,000ポンド以下で、税務当局に任意の登録をしていない場合、VAT徴収の必要はないとされます。財・サービスの提供者がVAT登録業者か否かは、VATのTax Invoiceの交付の有無で判別できます。

IV. VATの控除

EU指令2006/112/ECでは、課税事業者が課税事業を営むために商品を仕入れ、または役務提供を受けた場合には、当該仕入金額に係るVATを前段階税として、前段階税額控除方式に基づき、課税事業の売上に係るVATから控除することが出来るとされています。そのため、英国の支店が課税事業を営んでいる場合にはオフィス機器に係るVATを控除することが可能です。
なお、前段階税額控除方式とは、VATはサービスもしくは商製品の最終消費者によって消費された対価に対して課税がなされる一方、事業者間の取引においても課税されている為、課税が重複される事を防ぐための制度です。消費者への取引及び事業者間取引のすべてに課税し、前段階のVATを控除する事により、最終消費者の取引のみにVATが転嫁される仕組みとなっています。

関係機関

英国歳入関税庁(HM Revenue & Customs)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Guidance:VAT rates on different goods and services外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

Eur-lex:
付加価値税の共通システムに関するEU理事会指令2006/112/ECPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(475KB)(英語)

※日本貿易振興機構(ジェトロ)による法的な見解・助言でないことを予めご了承願います。実際のビジネスに当たっては、本資料のみに依拠せず、別途専門家から助言を受けてください。

調査時点:2015年11月
最終更新:2020年1月

記事番号: A-011236

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