一時輸入のための特別通関手帳SCCカルネ:台湾

質問

台湾に商談のため商品見本を持参します。特別通関手帳「SCCカルネ」を利用して一時免税輸入ができると聞きました。その概要と利用に際しての注意点を教えてください。

回答

SCCカルネ(Special Customs Clearance)とは、日本と台湾の間で締結された民間協定に基づいて一般社団法人日本商事仲裁協会(以下「協会」)が発給する台湾向けの特別通関手帳のことです。台湾へ物品を一時的に持ち込む場合、SCCカルネを利用すれば、台湾税関の輸入通関で免税扱いになります。例えば、商談会で使用する商品サンプルや、展示会・見本市等への出展物の持ち込みなどに用いられます。ただし、加工または修理用の物品は対象外となります。SCCカルネを利用する際は、台湾税関への輸入関税納付や保証金提供、担保提供も必要ありません。 ただし、SCCカルネは、台湾以外の国・地域との併用はできません。

I. SCCカルネの申請・発給手続き

  1. 日本国内に住所があり、カルネ利用に伴う義務を履行できると認められた個人および法人が発給を受けられます。
  2. 協会所定の発給申請書および総合物品表用紙に必要事項を記入・押印し、その他の書類(個人と法人とでは異なるが、印鑑証明書、登記簿謄本、戸籍抄本や住民票抄本、最新の決算書・所得証明書、記名印鑑届等)を添付して、上記協会の東京事務所や大阪事務所のカルネ事業部門へ提出します。郵送でも受け付けられます。同協会は発給申請の内容を審査し、それらが適正であれば、カルネを発給します。
  3. 料金は、カルネフォーム1通につき所定の発給手数料のほか、(1) 台湾の輸入税等を基準として同協会が算定した金額に相当する現金(担保金料率20%)、(2) 保証金額が上記(1)と同額である同協会所定の形式による銀行保証書(保証期間33カ月)、または (3) 担保措置料の支払いが必要です。

    担保措置料は返却されません。担保措置料の金額は、総合物品表の総額に応じて段階的に決められています。詳細は、協会のホームページに記載されています。

II. SCCカルネを利用した輸出入

  1. SCCカルネによる輸入
    輸入者は、必要事項を記入したカルネフォームを輸入地の税関に提出します。一時輸入が許可される期間は発給日(輸入日ではないので注意)から12カ月間で、延長は認められません。この期間を超えても台湾から再輸出されない場合、免除されていた関税や営業税の支払い義務が生じます。SCCカルネは日本・台湾間で一往復のみ有効で、一件のSCCカルネで日本・台湾間を繰り返し利用することや、分割輸送はできません。使用済みのカルネは、速やかに発給した協会の事務所へ返却するよう求められています。
  2. SCCカルネによる再輸出
    輸入者は、再輸出される品目とカルネに記載されている品目に相違がないことを、税関により確認を受けなければなりません。
  3. 展示会で輸入した展示品の販売
    SCCカルネを利用して輸入された貨物については、台湾での販売および譲渡が認められず、必ず有効期間内に日本に持ち帰らなければなりません。
    SCCカルネを利用しない一時輸出入手続きについては、貿易・投資相談Q&A「一時輸入制度:台湾」をご参照ください。

関係機関

参考資料・情報

一般社団法人日本商事仲裁協会:
台湾向けSCCカルネ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
SCCカルネの申請外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
SCCカルネ発給申請書の記入例外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
SCCカルネ料金表 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ:
貿易・投資相談Q&A「一時輸入制度:台湾

調査時点:2016/12
最終更新:2023/11

記事番号: A-011230

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