一般特恵関税制度における原産地基準の「実質的変更を加える製造・加工」:日本
質問
一般特恵関税制度における原産地基準の「実質的変更を加える製造・加工」とは、具体的にどういうことを指すのか教えてください。
回答
一般特恵関税制度は、開発途上国(特恵受益国)を原産地とする貨物に対して、一般の関税率よりも低い関税率(特恵税率)を適用する制度です。 特恵税率は特恵受益国を原産地とする物品のみに適用され、原産品であるかどうかを認定するために、原産地基準が定められています。
一般特恵関税制度の原産地基準には、「完全生産品」及び「実質的な変更を加える加工又は製造により生産された産品」があります。
「実質的な変更を加える加工又は製造」とは、原則として、特恵税率の適用を受けようとする物品が該当する関税分類番号の項(HS4桁)と当該物品の生産に使用されて非原産材料の該当する項(HS4桁)が異なる加工・製造であることが、関税暫定措置法施行規則第9条に規定されています。ただし、関税暫定措置法施行規則別表(第9条関係)に掲げられた物品については、同表に規定する原産品としての資格を与えるための条件を満たしている限り、実質的な変更を加える加工又は製造を行って生産された物品となります。
なお、上記の基準を満たした場合でも、輸送や保存のための操作、単なる切断、選別、包装、改装、仕分け、ラベルの張り付け等に該当する場合には、実質的変更基準を満たす産品とは認められません。
関係機関
関係法令
- (特恵関税等) 関税暫定措置法 第8条の2
- (実質的な変更を加える加工または製造の指定)関税暫定措置法施行規則第9条および別表(第9条関係)
- (原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入) 関税法 第71条
調査時点:2011年8月
最終更新:2026年6月
記事番号: A-011216
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