保税蔵置場に保管中の商品を輸入手続きせずに蔵置しておく方法:日本

質問

現在、保税蔵置場に商品を保管していますが、市況が悪化したので、しばらくの間、保管を続けたいと思っています。どのような手続きが必要で、いつまで保管が可能でしょうか。また、一部の貨物を通関した場合、通関した貨物(内国貨物)、未通関の貨物(外国貨物)を一緒に蔵置しておくことは可能でしょうか。

回答

保税蔵置場に貨物を搬入してから3カ月を超えて保管する場合は、税関長の承認を受けること(蔵入承認)で2年間まで蔵置が可能です。さらに承認を受けることで2年を超えて延長が可能です。また、一部の貨物については、通関した貨物と未通関の貨物を一緒に蔵置しておくことができます。

I. 保税蔵置場に保管が可能な期間

保税蔵置場にある外国貨物(輸入した貨物で通関前のもの)が蔵入承認を受けておらず、輸入申告や蔵入承認の手続きもされていない場合、搬入の日から3カ月を経過したものは、収容の対象とされます。実際には3カ月を経過して直ちに収容されるという訳ではありませんが、税関から倉主を通じて長期蔵置の理由などの問い合わせがあります。

そこで、貨物の輸入申告および引き取りまでに時間がかかると思われる場合には、保税蔵置場に貨物を搬入して原則3カ月以内に蔵入承認の申請をすれば、承認の日から2年間、輸入手続きをすることなく、関税未納のまま蔵置しておくことができます(倉庫保管料はかかります)。蔵入承認された貨物は、市況に応じて一部または全部を輸入通関することができるほか、外国へ積み戻すこともできます。

税関長が特別の事由があると認めるときには、蔵置期間をさらに延長することができます。原油の備蓄、ウイスキーの原酒の熟成のための長期蔵置、市況の急激な変動等により引き続き蔵置することが止むを得ないと認められる場合など7つのケース(関税法基本通達43の2-2)があげられており、「外国貨物蔵置期間延長承認申請書」2通を提出して行います。延長期間は2年以内とされています。

II. 通関済みの貨物と未通関の貨物の同時蔵置

    保税蔵置場で通関した貨物(内国貨物)と、未通関の貨物(外国貨物)を一緒に蔵置する同時蔵置については、その施設が石油その他の液体貨物を蔵置するタンク、または、穀物その他のばら貨物を蔵置するサイロもしくは土間である場合であって、関税法基本通達42-3に掲げられた貨物で、税関における取締上、特に支障がないと認められる場合に限り、認められます。
  1. 関税法基本通達42-3に掲げる主な貨物
    1. 同一の関税番号で、商品的にも同種のものとして取り扱われている液体貨物および穀物、その他のばら貨物
    2. 関税番号は異なるが商品的には同種のものとして扱われる貨物のうち、関税等の徴収や貨物の確認に支障のないもので、税関長が認めたもの
    3. 原油、重油など
  2. 同時蔵置届出書
    同時蔵置の適用を受けるには、タンクなどの番号および蔵置貨物の品名を記載した届出書を提出します。一般輸入貨物については、未通関の外国貨物と通関済みの内国貨物は、混合することのないように区別して蔵置しなければなりません(関税法基本通達34の2-6)。 通関前の外国貨物を誤って搬出した場合は、密輸入とみなされ処罰される恐れもあります。誤って搬出することのないように、貨物に表示をするなどの工夫が必要です。

関係機関

関係法令

調査時点:2014/10
最終更新:2017/12

記事番号: A-010918

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