インシュアランス・ポリシーについて:日本

質問

CIF契約の輸出に際し、受け取った信用状(L/C)にインシュアランス・ポリシーまたはインシュアランス・サーティフィケートが要求されています。どのように書類を準備するのか教えてください。

回答

CIF契約とは、運賃保険料込み条件のことで、売手は、本船に貨物を積載する時までの保険手配とともに、買手のために外航貨物海上保険を手配する必要があります。そのような保険を手配すると船積書類の一つとして保険会社から得られる保険書類を荷為替買取銀行に提出することがL/C取引で求められたり、輸入地の税関で要求されます。

I. インシュアランス・ポリシー(Insurance Policy)

インシュアランス・ポリシーは、「保険証券」のことです。保険契約の内容を詳しく表示し、保険金請求の際に保険会社に提出する重要な書類です。保険を申し込む際に所定事項のすべてを保険会社に伝える「確定申し込み」をした場合に発行されます。インシュアランス・ポリシーは原則として輸出の場合にのみ発行されます。

II. インシュアランス・サーティフィケート(Insurance Certificate)

インシュアランス・サーティフィケートは、「保険承認状」または「保険証明書」と呼ばれます。インシュアランス・ポリシーの内容を簡略に記したもので、保険金請求に当たっては、インシュアランス・ポリシーと同一の効力を有します。インシュアランス・サーティフィケートは、所定事項の一部が未詳の場合に「予定保険」を申し込み、未詳事項が明らかになった段階で発行されます。

インシュアランス・ポリシーもインシュアランス・サーティフィケートも保険会社と被保険者(輸出者)との間で保険契約が成立した証として保険会社が被保険者に対して発行します。手配すべき外航貨物海上保険の内容、つまりインシュアランス・ポリシーやインシュアランス・サーティフィケートがカバーすべき保険の内容についてはL/C取引の場合はそのL/Cの規定に従う必要があります。L/C上の規定だけでなく、国際商業会議所が制定した「荷為替信用状に関する統一規則及び慣例」の「保険書類」の規定にも合致する保険書類でなければ銀行は通常受理しません。

参考資料・情報

ジェトロ貿易投資相談Q&A
信用状取引の特徴および信用状で使用される用語の解釈:日本外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2011年8月
最終更新:2018年11月

記事番号: A-010711

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